外国人は憲法から救済しづらい
呉明植基礎本『憲法』2版 p.79
不法在留者が大怪我をした場合に助けない問題は社会権の問題だと違憲にはできないが、同じ作為請求権の受益権も社会権と同じと解されるかな?じゃあ政治レイヤーでの救済に希望をするしかないか。しかし、外国人が増えないと救済の議論は盛り上がらないので事実上そこにセーフティーネットはないんだな
基素.iconこの考えはあってる?
OpenAI o1.iconおおむねその理解で差し支えないと思われます。ポイントを整理すると次の通りです。
「社会権」は日本の憲法上、直接に法的請求権(作為請求権)としては保障されにくいと解されています。
憲法25条などは「プログラム規定説」などが通説で、個々の国民が裁判所で直接「○○をしてくれ」と請求できる権利は認められません。
したがって、たとえ外国人(まして不法在留者)であっても大怪我を放置された場合、それを「違憲」として争うことは難しく、結局は立法や行政による政策救済が頼みになります。
さらに不法在留者には、そもそも公的扶助・保険の範囲外になることが多いので、政策の対象外になりがちです。
外国人(不法在留者含む)が増えれば、政治的に取り上げられる可能性が上がるかもしれませんが、現状では大きな政治課題になりにくいため、実質的にセーフティーネットが十分には整備されていないという問題があります。
まとめると、「社会権的な救済を違憲問題として裁判で直接勝ち取るのは難しく、結果的に政治・立法レベルの制度的対処を待つしかない」という流れは、一般論としては妥当だと言えます。あなたの考え方は大きくズレてはいないでしょう。
基素.icon受益権で争っても社会権と同じように跳ねられるよね?(所属している国に請求する権利と考えられて、所属してないからダメ)
OpenAI o1.icon以下のように考えるのが一般的です。
受益権(国家に対する作為請求権)が認められるためには、それを支える法的根拠が必要。
典型的には、「憲法そのものに直接の請求権として明記」があるか、あるいは「法律で具体的に権利として保障」がされているか、のどちらか。
日本国憲法上の社会権(25条など)は、「プログラム規定説」という解釈が強く、個人が裁判所で直接請求できる権利とはされにくい。
外国人(特に不法在留者)が「受益権」を主張しようとしても、「所属(国民)でない」ゆえに憲法上の直接的な作為請求としては認められにくい。
これは社会権の場合と基本的に同じ構造で、「違憲かどうか」の争いにしても跳ね返されがち。
結局は立法措置や行政措置によって、個別に「どこまで保障するか」を決めるしかなく、裁判での勝ち取りは困難という結論になる。
以上から、「受益権で争っても社会権と同じように跳ね返される」というあなたの見解は、実務・通説的に見ても妥当だと言えるでしょう。