善きサマリア人の法
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2024-04-07
「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗しても
結果責任
を問われない」という趣旨の法
採用されている国:アメリカ、カナダ、オーストラリアなど
コモン・ロー
(英米法)上のGood Samaritan doctrineに基づいており、基本的には民事上の不法行為法における責任軽減事由として位置づけられる概念である
https://ja.wikipedia.org/wiki/善きサマリア人の法