商標登録異議の申し立て
商標に対して第三者が異議申し立てできる仕組み
商標公報発行から2ヶ月以内
Q1-1:商標登録異議申立書の提出期限はいつまでですか。
A1-1:商標公報の発行の日の翌日から起算して2月以内が提出期間です(商 §43 の 2)。
ただし、提出期間の末日が土曜日、日曜日、国民の祝日等の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限になります(商§77①、特§3)。なお、2月の期間は、日数で計算するのではなく、暦によって計算します。
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/05.pdf
標準的な審理期間(異議申立てから異議決定までの期間)は、6~8か月
@YuHima_03: 今話題のゆっくり茶番劇の商標登録事件、誰でも異議申し立てできる期限の2ヶ月を過ぎてるから、利害関係のある人じゃないと無効審判を請求できないっぽい、悪質。
https://pbs.twimg.com/media/FSxjxAsaIAEHOeq.jpghttps://pbs.twimg.com/media/FSxjxeOaUAAedsf.jpg
異議申し立ては商標公報の発行日の翌日から起算して2月以内
Q. 悪質か?
A. 制度上当然にこうする
異議申立期間が終了してから権利行使されるのは当然であり、異議申立期間中に権利行使をされるようなことの方が珍しいです。
誰か異議がないか確認する期間だからです。
商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ