商標は早い者勝ち
商標は早い者勝ち
商標登録は早い者勝ちです。同じ商標を使用していた場合は、先に出願した者に権利が付与されます。先に使用していたという言い訳は、原則、通用しません。
第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
反対に、実際にその商標を使っていた人が、「先にその商標を使っていました」、と幾ら主張しても、そのような主張は認められません。つまり、先に出願した者が商標権を取得します。先に使った者勝ちの制度(これを「先使用主義」といいます)もありえますが、制度的に運用が難しいため、先願主義が主流です。