商品の品質を誤認させる商標(商標法4-1-16)
商標は商品又は役務(以下「商品等」という)の取引において品質を保証する機能があるとされている よって、誤認しないように誤解をする商標は登録が禁止されている
例えば
(商品の種類)指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」
(商品の生産地)日本産のガムに商標「中国のガム」
(材料) 大麻を原材料としない商品に商標「大麻入りガム」
(c)現実に存在しない商品の特性を表示する場合として、例えば商品“鍋”に関して商標「アンチ一万度」の如きケースが該当します。
例がわからないw -10000℃ってこと?
0K以下だからフィクションじゃん
ただし全然違うならOKとされやすい
石油に商標「シェル」
第4条第1項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認)
1.「商品の品質又は役務の質(以下本号において、「商品の品質等」という。)」について
商品若しくは役務の普通名称
商品若しくは役務について慣用されている商標又は
この基準第1の五(第3条第1項第3号)の1.にいう「商品又は役務の特徴等」が表す品質若しくは質をいう。
(2) 商標構成中に、商品の品質等を表す文字等を有する場合であっても、全体として商品の品質等として認識できない場合には、商品の品質等を表さないと判断する。
特に、商標構成中に外国の国家名を有する場合には、既成語の一部となっている 場合等国家名を認識しないことが明らかな場合に限り、商品の品質等を表さないと判断する。
(例) 外国の国家名を有する場合
① 商品の品質等を表すと判断する場合
商品「時計」について、商標「SWISSTEX」
(解説) 既成語の一部ではないため、国家名としての「スイス連邦」を認識させる。 SWISSTEXは辞書に載っている言葉ではないので、SWISSがスイスに見える
② 商品の品質等を表さないと判断する場合
商品「薬剤」について、商標「コロシアム」
(解説) 既成語の一部のため、国家名としての「ロシア連邦」を認識しない。
コロシアムは辞書に載っている言葉なので、コ ロシア ムとしてロシアを認識しない