周知商標
周知商標 複数の都道府県で知られている
商標
DCC事件 東京高裁昭和58年6月16日判決
東京高裁は、地理的範囲については、少なくとも1県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたる必要があり、また、認識の程度については、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されている必要がある旨を述べました。
同業他社のよく知られた商標の商標登録の可否 - BUSINESS LAWYERS
著名商標
全国的・海外で著名な商標
基本的に他人が商標登録出願していても指定商品 x 指定役務の区分が異なっていたら異なれば類似で拒絶されない
商標#62851504774b1700003f44e4
例外的に、先に著名なものがあると、特許庁は出所の誤認混同を危惧して拒絶する(ことがある)
周知商標、著名商標とは何ですか。また、これらについては商標法でどのように保護されますか。 | 日本弁理士会 関西会