取得時効
(所有権の取得時効)民法162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
取得時効とは、他人の所有物を占有していた人に、一定期間後所有を認めるものです。
不動産の所有権の取得時効は、所有する意思を持って平穏に公然と占有していた場合、自分に所有権があると思いこんでいて(善意)、そう思いこむことに過失がなければ(無過失)、10年たつと自分のものになります。
また、他人のものと知っていても20年で時効は完成します。ただし、占有者は時効完成後に自分のものであると主張する(援用)必要があります。
また、占有開始後に第三者に賃貸していても占有は継続し、時効完成を妨げるには完成前に明け渡し請求などをしなければなりません。
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