医薬品効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト
厚生労働省では、製品の原材料となるものについて、医薬品としての使用実態、毒性、麻薬様作用等を考慮し、「医薬品に該当するか否か」の判断を示しています。 医薬品に該当する成分本質(原材料)については、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(以下医薬品リスト)に、医薬品に該当しない成分本質(原材料)については、参考として「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(以下非医薬品リスト)にその例示が掲げられています。
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