医薬品の区分
医療用医薬品は病院や診療所などで、医師が診断した上で発行する処方箋(しょほうせん)に基づいて、薬剤師が調剤して渡される薬です
、効果の高いものが多い半面、副作用にも注意が必要です。
要指導医薬品・一般用医薬品
医療用医薬品から市販薬に転用されたばかりの薬を指します。
市販薬として新しいうちは、まだ取扱いに十分な注意が必要で、より安全に使用されるように、購入の際には必ず薬剤師から対面での指導や情報提供を受ける決まりになっています。
そのため、インターネットでの購入はできません。
原則3年間市販薬として販売された後、安全性に問題がなければ一般用医薬品へ移行されます。
要指導医薬品の販売を行うには、管轄保健所と厚生局への届け出が必要となる。
また、販売した医薬品の品名や数量、販売日時、販売者名、提供した情報の内容などを書面に記載して2年間保存しなければならない。
2014年に薬事法における医薬品販売制度が改正・施行され、医療用医薬品と一般用医薬品の他に要指導医薬品の区分が設けられた
医療用医薬品に比べて薬の有効成分の含有量を少なくしてあり、効き目が抑えめであることが多いです。
インターネットでも購入することができます。
1-3類がある