創作的表現説
(すごく閲覧されてるみたいなので、続けます・・・)
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じゃあ、Bさんの別の作品はどうですか? この作品も、Aさんの作品に依拠しているし、類似もしていると思います!
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依拠はあるんですね。では、共通点・類似点はどこですか?
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α・β・γ・δ・ε・ζ となりますね。
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なるほど。でも、αとβはアイデアっぽいですね。γ・δ・εは、表現ですが、ありふれているとなりそうな感じですね。
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α・β・γ・δ・εがダメか・・・ え、と言うことはζはどうなんですか?
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そうですね、ζは表現だし、ありふれいているとはいいにくい感じですね。
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だとすると、著作権侵害ですね。
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確かに、その可能性が出てきました。ただ、ここで、実は、裁判例も学説も考え方が大きく2つに分かれるんです。
1つは、創作的な表現が共通している以上、Aさんの著作物の表現上の本質的特徴 表現上の本質的な特徴 が、Bさんの作品から直接感得できるとして、翻案権の侵害を認める、いわゆる創作的表現共通説と呼ばれる考え方です。 もう1つは、創作的な表現が共通していても、Bさんの作品の他の部分(共通していない相違している部分)も含めて、例えばその全体を観察して、Aさんの著作物の表現上の本質的特徴が、Bさんの作品から直接感得できるかどうかを吟味する、いわゆる全体比較説などと呼ばれる考え方があります。この考え方の場合、相違点が多くて、共通部分がそこに埋没すれば、侵害にならない可能性が残されています。 ↓
難しいです。
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そうですね、この辺は、ロースクールの知財選択の学生さんが勉強する内容ですからね。
ただ、まあ、実際裁判をしたときに、最終的に侵害になるかならないかは、やってみないと分かりませんが、ただ、侵害の可能性がそれなりに高まったことは事実です。
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なるほど (-_-)