処方箋医薬品以外の医療用医薬品
処方箋医薬品には薬理作用が強い薬剤や、発売から間もない新発医薬品などが指定されている
経口投与のビタミン剤や漢方薬などは医療現場で繁用されているが指定されていない。
販売(零売)にあたり法的規則はない
2005年(平成17年)3月30日厚生労働省の通知で、「処方せんに基づく薬剤の交付を原則とするものであるが、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合などにおいては、必要な受診勧奨を行った上で、次に掲げる事項を遵守すること。」としている。
必要最低限の数量に限定する
調剤室で分割、調剤室または備蓄倉庫で保管
販売記録(販売品目、販売日、販売数量、患者の氏名と連絡先)の作成
相互作用・重複投薬防止のための、患者の薬歴管理の実施
薬局において、薬剤師が対面により販売
(薬食発第0330016号)