処方箋医薬品
厚生労働省から都道府県知事・政令市長・特別区長宛の通知(薬食発第0318第4号平成26年3月18日)において、定められている
処方せん医薬品の原則は、薬剤師等が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販売する場合を除き、医師等から処方せんの交付を受けた者以外に正当な理由なく販売を禁止し、罰則も設けられている。
医師等の処方せんなしに販売を行っても差し支えない正当な理由とは以下の場合の販売
大規模災害時等で医師等の受診や医師等からの処方せんの交付が困難な場合....(略)