優良電子帳簿
「電子帳簿」については、使用するソフトが備える機能によって「優良電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に区分されます 事前に税務署への届出が必要
メリット
過少申告加算税の軽減措置
仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳などその事業所で作成するすべての帳簿について「優良電子帳簿」とした上で、あらかじめ税務署への届出書を提出するなど一定の要件を満たせば、申告ミスなどの際に課される過少申告加算税が5%軽減されます。 所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用
仕訳帳および総勘定元帳について「優良電子帳簿」を備えた上で、一定の事項を記載した届出書を提出すれば、所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けることができます(令和4年分以降の所得税の申告から適用となります。なお、e-Taxを使用した電子申告または優良電子帳簿保存のどちらかによる青色申告特別控除となります。)。
※令和4年分以降の申告について適用されます。なお、法人税には青色申告特別控除制度はありません。
普通はe-taxをするからこっちのメリットはない