健康保険料は4-6月の給与の平均額で決まる
健康保険は、病気やけが、入院をしてしまった場合、病院窓口で治療費が3割で済むための保険 厚生年金保険は65歳から終身受け取る年金のための保険
4月、5月、6月の3か月間に支給された給与の平均額で、天引きされる額が決まる
今年10月分の給与から1年間は同額です。
4月、5月、6月に「支給される給与」で決まりますので、多くの会社の給与計算の締め日からいえば、3月、4月、5月分の残業代がそれぞれ翌月の4月、5月、6月の給与の支給額に反映します。
厳密にいえば「3月、4月、5月の残業が損」