令和5年著作権法改正
現行法上、損害賠償額算定の特例を定めていますが、著作権者等の販売能力を超える部分が算定根拠から控除されており、十分な賠償額にならない場合があるという課題がありました。
このため、今般の改正において損害賠償額の算定を見直し、現行法で規定されていなかった、著作権者等の販売能力を超える部分に係るライセンス料相当額を賠償額に加えること等を明記し、賠償額の増額を図ることができるよう改正を行いました。
「著作権者等の販売能力を超える部分が算定根拠から控除」はこれはこれで筋が通っている。どのような根拠に基づいて増額できるようにしたのか気になる
業界団体の働きかけがあったことは間違いないだろうが