事業主借
(会社が)事業主に借りた金
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会社が事業主に借りた金
会社から見た用語
「事業主借」は、事業という単位の会計からみれば「借金」つまり「負債」です。
反対に「事業主貸」は、「貸付金」つまり、「資産」です。
決算においては、これらを相殺しましょう。相殺した結果、どちらか一方の残高が存在することになります。
この残高は、そのまま青色申告決算書の貸借対照表に計上したままで問題ありません
「事業主借」も「事業主貸」も、事業の会計からみれば、貸借関係にすぎず「売上」でも「必要経費」でもありません。 このため、確定申告書上で残高が存在していても、所得税の計算をする際の「所得金額」には影響しません。
残高で、翌年に繰り越した「事業主借」または「事業主貸」は、別にあってはならないものではなく、個人事業では普通に発生する「貸借」ですので、返せるときは返せばいいでしょうし、足りない時は「貸す」しかありませんので、発生した際に記帳し、決算でいったん相殺すれば、特別税務上問題はありません。
確定申告を終えて、翌1月1日から帳簿を付ける際は、事業主貸と事業主借を相殺した残高の差額を、元入金に反映させます。
確定申告の際に最終的に「事業主貸」の方が多かった場合は、事業の元入金から事業主貸の分だけ減らします。
確定申告の際に最終的に「事業主借」の方が多かった場合は、事業の元入金から事業主借の分だけ増やします。
基素.icon 事業主貸がかさむと元入金がマイナスになる 監修:山邊 泰匡 (公認会計士)