中国国家情報法
罰則が禁固刑
いかなる組織及び個人も、法に基づき国の情報活動に協力し、国の情報活動に関する秘密を守る義務を有し、国は、情報活動に協力した組織及び個人を保護する(第7条)。
同法は、第十条で、国家情報活動機構は、業務上の必要に基づき、法に従い必要な方法、手段、経路を利用し、国内外で情報活動を行う旨規定している。そして、第七条で、国民と組織は、法に基づいて国の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならず、国は、そのような国民及び組織を保護する旨規定している。
これら規定によると、日本国内の旅行者も、定住者も、中国人である以上、中国の国家情報活動機構から情報活動の協力を求められた場合には、協力する義務を負うこととなる。
したがって、中国国家情報法の規定の適用を受けない日本企業であっても、当該企業に中国人が関係している場合、そのような中国人が、中国の国家情報活動機構に協力を求められた場合には、中国国家情報法に基づいて協力を義務付けられる。そのため、日本企業が保有するデジタル情報が不当に中国の国家情報活動機構により収集される現実的潜在的危険性が現に認められる。
同法は2017年に施行されたが、どのように運用されているか、実態は明らかになっていない。中国のサイバー攻撃などに詳しい専門家によると、中国当局から協力要請を受けた中国人が、退官した自衛官の行動をインターネット上で監視していたとみられる事例があったという。
外務省関係者は「思想・信条に関わるので、採用段階で『中国共産党員か』と聞くことは難しい」と語る。
そういうものかね?基素.icon
最近、中国の国家情報法について、さまざまな議論が行われています。一部の政治家は、中国の法律によって、政府に代わって企業が情報収集を強制することを政府が許可していると主張しています。
これは断じて真実ではありません。中国政府はこのことについて、はっきりと否定しており、複数の法学の教授や有名な国際法律事務所も中立公正の立場から、このことを否定しています。政府から企業に支援を要請する場合、法律に従う必要があります。通信機器メーカーにバックドアの埋め込みまたは顧客ネットワークの無効化を要請することを国家情報機関に許可するような中国の法律はありません。中国政府が当社のビジネスや製品のセキュリティに干渉することはありません。さらに、いかなる国や組織から、そのようなことを強要するような試みが行われた場合、当社は断固として拒否します。