中国の政治体制
https://gyazo.com/8dd6c47ffb907b89833a384b6c7a8728
中華人民共和国憲法 1条
中華人民共和国憲法 57条
全人代は年1回、2週間程度しか開催されません。そのかわり全人代によって選ばれた委員からなる常務委員会が常設され、閉会中は常務委員会が全人代に代わって権限を行使します。
立法権などを完全に掌握しているわけですから、常務委員会は中国にとって重要な機関の1つとなります 中華人民共和国の最高指導者
中華人民共和国憲法 79条
全国人民代表大会の決定又は全国人民代表大会常務委員会の決議に基づいて、法律を公布し、国務院総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を任免する 中華人民共和国憲法 80条
イメージとしては日本の天皇の様に、儀礼的かつ象徴的な存在である。対外的には、国家主席が元首として扱われる
共産党の一党支配下にある中国では国家元首の国家主席ではなく、党総書記(引用者注:中央委員会総書記)が最高指導者となる。近年は総書記が国家主席を兼ねる形が定着。 国家主席は法律の公布や首相ら政府高官の任命などの権限を持つ。
中華人民共和国憲法 85条
国務院の前身である政務院は、中央人民政府の執行機関として設置された
>1954年9月20日に中華人民共和国憲法が制定されたことにより、9月27日、政務院は国務院に改組された。国務院は中央人民政府とされ、最高国家行政機関に位置づけられた。
国務院、つまり中央人民政府は、最高国家権力機関の執行機関であり、最高国家行政機関である
軍事
ただし人民解放軍への指揮権なし!
国家主席の管轄下に2つの組織がある
国家中央軍事委員会
中国共産党中央軍事委員会
国家中央軍事委員会と同じ構成員からなる
中国共産党規約第23条