三店方式
https://gyazo.com/96f91b49beb9413524fdba706a253b39
https://twitter.com/e_usapon/status/628023906578776064
パチンコの換金手段
運用上は警察に黙認されている
2019-03-21 ぱちんこ再考 | 治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 緒方林太郎
当時はカジノとの関係で、カジノは賭博罪の違法性阻却をしなくてはならない、ぱちんこは遊技なので賭博罪の違法性阻却は不要、という理屈が奇異に見えたので、では、その境目はどの辺りかという問題意識を持っていました。その観点からの質問主意書でした。
ここで何が「遊技」と「賭博」の違いを分けているかと言うと、射幸心の度合いです。ここだけなのです。
ぱちんこが「射幸心をそそるおそれのある」状態なら風営法の規制に従えばOK、しかし、カジノは「射幸心を助長する」から違法性阻却が必要、こういう理屈です。
助長 > そそるおそれ
「そそるおそれ」と「助長」については、「助長」の方が射幸心の度合いが高いというのは政府答弁で明言していました。
そそる ? 助長
「そそる」と「助長」ではどちらが射幸心が上かと聞いたら、そこは分からないという答弁でした。
結構、論理が綱渡りだよなと思われませんか。
いずれにしてもそそるおそれよりも助長(カジノ)の方が上になる
そそる > そそるおそれ と仮定する
3パターンいずれにおいても助長>そそるおそれ
1. そそる > 助長
助長 > そそるおそれ なので
そそる > 助長 > そそるおそれ
2. そそる = 助長
助長 = そそる > そそるおそれ
3. そそる < 助長
助長>そそる>そそるおそれ
もし射幸心をそそるXというものが現れたとする。これが違法性阻却をしなければいけないかどうかは不明である
しなければならないなら1,2を採用する必要がある
しなくても良いという立場にしたいなら3を採用する必要がある
その際「三店方式」についても質問しています。冒頭で引用した記事を書かれた方を始め多くの関係者の方が、主意書答弁でこの部分に非常に注目された事はよく覚えています。そして、残念ながら、大半の方が答弁書の読み方を間違っていました。政府の答弁書は、官僚文学の美学がよく表れています。
(質問六)ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
(答弁書)客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
(質問七)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。
(答弁書)ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
この2つの答弁を以て、「三店方式」にお墨付きを出したと読む方が多かったです。しかし、よく読んでください。少なくともこの時点ではそんな事は一言も言っていません。上記のやり取りで言っているのは、「賞品を客が第三者に売却している事は知っている」という事実の認識と、「(遊技である)ぱちんこは風営法を守っていれば合法だ。」という事だけです。ここには「三店方式」への法的評価は全くありません。つまり、質問六への答弁と質問七への答弁を繋げて読もうとしてはいけないのです。この読み方については答弁受領後、警察庁の担当室長にも確認しました。
つまり↓の記事は間違っている基素.icon
2016 パチンコ法的論争に決着、いわゆる「パチンコ換金」は合法です(木曽崇) - 個人 - Yahoo!ニュース 木曽崇
今回、政府が「パチンコ景品が売却され結果的に客が現金を手にすることがある」という現状認識を明示しつつ、その営業が風営法の規制範囲で行われている限り賭博罪(刑法第185条)が適用されることはないと断言したことはパチンコ業界にとっては大きな前進であることは間違いないでしょう。
この後の質問でここをついている
現場ではそうではない。」というご指摘はたくさん頂きました。そして、答弁書の先にある現場の話は、どれくらい警察庁がその厳しい基準を適用するかの問題であり、法令解釈の問題から離れます。
ちょっとだけ自慢しておくと、最近の主意書答弁のトレンドである「ご指摘の●●が何を指すのかが不明」といった逃げ答弁が一つもない事にお気付きいただけるかと。結構、大変なんです、これ(笑)。
躱される主意書答弁
2014年8月25日21時42分 パチンコで換金、警察庁「存ぜぬ」 課税狙う議員は反発 秋山惣一郎
https://web.archive.org/web/20140826000237/http://www.asahi.com/articles/ASG7X64YLG7XUTFK00X.html
「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」と警察庁の担当官。「建前論はやめましょう」。うんざり顔の議員ら。
高村正彦・副総裁、野田聖子・総務会長、野田毅・税調会長ら大物議員が発起人に名を連ねる自民党の「時代に適した風営法を求める会」で、そんな堂々巡りが続いている。
警察庁「パチンコ換金知らない」発言の裏にあった課税論議 | 日刊SPA!
「話は、今年2月14日の風営法議連発起人集会にさかのぼります。民間側から招かれたのは、パチンコの業界団体である余暇環境整備推進協議会(余暇進)の理事。彼は、業界を風営法の規制対象から外して新たにパチンコ業法を法制化するよう求めたんです」
現在、パチンコで勝った客は、出玉を店内で景品に交換。それをパチンコ店とは無関係の景品交換所に持ち込んで換金している。これは「三店方式」と呼ばれ、パチンコ店は換金にタッチしていないので賭博ではなく遊技であり、「直ちに違法ではない」とするのが警察庁の解釈だ。
「このグレー状態を脱し、パチンコ店が法律に基づく免許制で換金をできるようにするのが余暇進の悲願です。その見返りとして、換金額の1%、およそ2000億円を税金として徴収する提案もセットでした」
風営法議連はこの提案に飛びついたが、実現するには、そもそも換金行為が存在しないという警察庁の建前を崩さなければ話が進まない。冒頭の警察官僚と議員の激しい応酬は必然なのだ。
文面上では緒方議員の答弁を見ると警察庁がこの建前なのは矛盾している