バンクシーの落書きは価値を高めるので合法
回答者:芝綜合法律事務所 牧野和夫弁護士
建造物に落書きをすると建造物等損壊罪(刑法260条、5年以下の懲役)が成立する可能性があります 建造物や文書を除く他人の物に落書きをした場合は
器物損壊罪(刑法261条、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは科料)が成立する可能性があります。 『損壊』とは一般的に考えられる『壊す』行為だけでなく、『その物の効用を害する一切の行為』『その物が本来持っている価値を低下させる行為』を損壊としています。
軽犯罪法1条33号(みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、もしくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物もしくは標示物を汚した者は、拘留または科料に処する)に違反する可能性もあります」 法的には『落書きをしたことの善しあし』ではなく、刑法上犯罪と評価することができる『損壊』や『汚した者』であるかどうかで、落書きが犯罪に当たるかどうかが判断されます。
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バンクシーを知らない人が、私有物にかかれて、それが嫌だったとしても「価値が上がった」と市場が評価するものなら合法になる?