セクハラ
定義
「平均的な労働者の感じ方」を基準として判断すべきものという判例(平18.10.11雇児発1011002、平28.8.2雇児発0802第1号参照)。
解説:野口彩子 弁護士
言われた側がセクハラだと感じたらセクハラと会社で教わった基素.icon
同じような勘違いをしている人
この記事では完全に否定されている
相手の主観によってハラスメントか否かが決まるのであれば、「私は不快に感じた」と言われてしまえば常にハラスメントが成立し、懲戒処分の対象となったり、損害賠償請求が認容されたりすることにもなりかねません。しかし、具体的な状況や関係性、言動の内容等に拘わらず、相手の主観のみによって不利益を被ることなどあってはならない...
「言われた側がセクハラだと感じたらセクハラ」を習ったときにこれと同じことを考えた
平均的な労働者の感じ方はどう定義されるのか?
全てがセクハラに感じる人がいたらセクハラであるが、裁判をやってもこの人は勝てない気がする
「社会通念」と言う謎概念が必要になる