スト破り
佐野SA(株式会社ケイセイ・フーズ 佐野店)でストライキが起きたが、会社側は従業員を雇い直してスト破りをした 雇い直しの従業員はタウンワーク by リクルートで募集されたらしい 栃木県の最低賃金の3-4割り増しでの求人だったらしい
雇うこと自体には違法性はないらしい
代替労働者として派遣労働者の派遣を新たに受けることや、ハローワークを使って代替労働者を雇うことは法律で禁止されています(職業安定法20条、労働者派遣法24条)が、スト中に新しい人員を雇って営業を再開すること自体は違法ではないんです。
最高裁も、「ストライキ中であつても業務の遂行自体を停止しなければならないものではなく、操業阻止を目的とする労働者側の争議手段に対しては操業を継続するために必要とする対抗措置をとることができる 」と述べています(最高裁昭和53年11月15日 決定)。ただし、使用者(企業)が、スト実行中の組合員に対して「ストを離脱したら昇進させてやる」など言うことは、組合の団結権を不当に侵害する不当労働行為として違法評価を受けます」 スト欠員カバーの代替労働者が、新たに雇った労働者ならば、スト終了後に以前の労働者が職場に戻ると人が余ります。そうすると、誰かが退職することになり、労働問題になります」