ステルスマーケティング
企業からは「PRと表記しない」という条件で商品を紹介して欲しいと依頼されることが多いと言います。
男性はそのような依頼は断っていますが、宣伝であることを隠したほうが報酬は高くなるそうです。
消費者庁によりますと、「PR」や「広告」といった言葉や「企業名」を明記していれば規制の対象とはなりませんが、それらが無い場合に景品表示法違反として規制の対象となります。 一方で、企業から商品を無償で提供されたインフルエンサーが明確な依頼がないにもかかわらず、企業側に配慮して紹介した場合など、判断が難しいケースではこれまでの関係性などから客観的に判断します。
規制は今年10月1日から始まりますが、規制の対象となるのは広告主である企業で、インフルエンサーなどは対象にはなりません。
2023/10/01 YouTubeの広告に広告主情報が出るようになった
https://gyazo.com/61e19651fc011a125d5ee3cc66eb9485
そもそもステマは違法ではないという意見もある。しかし、アメリカFTC(連邦取引委員会)ではかなり以前から問題視されており、2009年に依頼者と発信者の関係性を開示する義務を法整備し、違反したら広告主が法的責任を負うことになった。ステマ宣伝投稿をしていた海外セレブたちもFTCから直接的に警告を受けて、関係性を明示をするように改めている。 日本においても消費者庁が2012年に景表法(景品表示法)ガイドラインで「ステマは不当表示」と警告している。この流れに危機感を抱いて、広告業界団体ではWOMJガイドライン等で自主規制の基準を整備した。つまり日本では法規制の一歩手前の状態で、業界をあげて自主規制で踏みとどまっている状態と言えるのだ。 WOMJガイドラインでは、金銭や利益供与があるのなら「プロモーション、PR、AD、ambassador」などをハッシュタグで明示することを求めている。
WOMJガイドラインでは条件として
① 「仮の組織・団体名」は、組織・団体の名称だと容易に判断できるようなものである(例:「**委員会」「**研究会」「**クラブ」は可、「**女子」「**大辞典」は不可)
② 「仮の組織・団体名」で検索すれば、その公式ウェブサイトや公式アカウントが容易に見つかる
と明記