サブリース
一般に、家主が入居者を募集する場合
宅地建物取引業法(宅建業法)に基づく宅地建物取引業者(宅建業者)による「媒介」によって入居者を見つけてもらい賃貸借契約を締結します。 つまり家主と入居者が契約する
そして、 その後の家賃等の受領や契約の更新・終了に関しては、別途、管理業者に業務委託することが多いようです。
サブリース契約とは
家主が事業者に物件を賃貸し、事業者が 入居者に転貸すなわちサブリースするかたちで 仲介・管理業務を行うことがあります。この「 サブリース型賃貸住宅管理」を行う事業者がサブリース業者です。
サブリース契約: サブリース業者と入居者との転貸借契約...
家主とサブリース業者との契約:「マスターリース契約」「借上契約」
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(事業者が自分で不動産を持たないので)固定資産保有のリスクを家主に押し付ける
このリスクは長期的なリスクなので経験のない家主は短期的にはお得に見えるために騙される
サブリース契約は、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから一括して借り上げるため、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなど、オーナーにとってのメリットがある一方で、近年、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解してから契約してください。
国土交通省の賃貸住宅管理業者登録制度による登録を受けているサブリース業者は、オーナーに対し、サブリース契約の締結前に、将来の借上げ家賃の変動に係る条件を書面(※)で交付し、一定の実務経験者等が重要事項として説明することなどが義務付けられています。未だ登録を受けていないサブリース事業者は、国土交通省から、速やかな登録を検討すること、及び登録をしていない間における当該ルールの趣旨に則った業務の執行を要請されています。 サブリース会社の賃料減額請求権については司法により一定の決着がついており、違法ではありません。ゆえに現在、裁判においては賃料減額に関して賃貸オーナーがサブリース会社を訴えても勝てない状況となっています https://youtu.be/FS3RC1ciWrY
https://youtu.be/7ygLgr_Ep-o?t=367
家主に高い物件を買わせるために、架空の利回りを設定するのがあるある
家主は「シェアハウスでこのエリアでこの家賃が取れるか」を判定する能力がないので騙される
売却しようとしても残債が大きいので売れない
アパートだと2-5千万円ぐらい払わなければいけない