インボイスで増える事務
実際にどのように複雑になるのかの事例
「クレジットカードの請求明細書だけ保存」が認められなくなった
3万円未満の取引の場合、帳簿のみの保存で仕入を認める消費税の特例がありました。結果、クレジットカードの請求明細書だけを保存しているケースが非常に多く見られました。
<2023年10月1日以後>
@hatake_tax: ❸高速道路を利用した場合:「利用証明書」を保存。ETCの場合は、クレジットカード請求明細書&高速道路会社ごとに任意の1回分の「利用証明書」を保存。 <参考>
・ETCパーソナルカード➡️カード事務局の請求書
・ETCコーポレートカード➡️高速道路会社の請求書
めんどくさすぎる基素.icon*2
考えたやつ全員自分の手で(他人に任せず)ちゃんとやってみてほしい。馬鹿げている
@mizukisa: この話、やはりよう出ますので再掲。コンビニ名(例:ファミマ△△店)とインボイス事業者番号から導出される運営会社名(株式会社〇〇商店)は、運営会社が「コンビニ名+支店名」の屋号の付加登録しない限りまず一致しません。「照合!ヨシ!」できること自体少ないんじゃないかな。 一般会社員の事務コスト増
@ponimoe: マジで、インボイス制度考えた及び関わった奴この国で仕事出来なくするつもりか?仕事でコインパーキングつかわざる得ないのだが、突然請求システム変わって使ったコインパーキングの会社がインボイス登録されてなかったら経費精算されないシステムに。コインパーキング使うたびに @mizukisa: 「インボイスじゃないと経費にできない・させない」はちょっと暴論です。所得税・法人税の経費(利益減)はできて、消費税の経費(税額減)に制約がかかる話。経費精算の拒否(=労働者負担)は労働基準法なども触っていかなければならないところだから、会社側の慎重な対応が求められますね。 経理の事務コスト増
関与先の経理「報酬、今日振り込みました~」
私「ネットバンキングの手数料インボイス取っておいてなー」
経「あ、忘れてた」
私「(真顔)すぐ取って保管して」
経「(真顔)そうでした」
※年商1億以上は1万円未満経費でもインボイス要るし、ネットバンキングはATM特例不可なので保管必須
@mizukisa: 「月間取引をまとめたインボイス出ないの?」出ない、出せない。インボイスは消費税の端数精算が「インボイス1枚、各税率1回のみ」という縛りがあります。月間複数の取引をまとめるには、各明細書記載の消費税額を無効化(=インボイス無効化)した上で月間取引総額から消費税額を別途計算しないと。