わいせつ物も相手方の承認があれば頒布しても良いのではないか?という刑法175条の解釈に関する国に対する義務付け訴訟
無修正をなぜ頒布してはならないのかを法務大臣に直訴して聞き出した&訴訟進行しています(随時更新) | あしやまひろこのサイトとブログ
from 2025-03-19
@hiroko_TB: 【お知らせ】
わいせつ物も相手方の承認があれば頒布しても良いのではないか?という刑法175条の解釈に関する国に対する義務付け訴訟の第1回口頭弁論期日が決まりました!
場所:さいたま地裁 105号法廷
時間:3月19日10時半
事件番号:令和7年(行ウ)第1号
事件名:猥褻図版頒布等公証請求事件
@hiroko_TB: 第1回口頭弁論終わりました!
こちらの意見を述べまして、この意見は国も裁判所も欲しがっていたので印刷したものをお渡しししました!
これからの予定ですが
準備書面の提出が 4/21
第二回口頭弁論が5/28
になりました!
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あしやまひろこ
@hiroko_TB: 普通の弁護士はおそらく法解釈や前例を重視するはずだけど、自分は法実務として前例を打破する方法を常に考えてたし、メタバース関連では自分が事実上の立法者的立ち位置にいるから、やってることは実業や官僚に近いのだと思う。
少なくともひよっこは間違いなく前例を重視すると思う