ふるさと納税の返礼品の加熱
ふるさと納税の返礼品の加熱
2017年に総務省が還元率を3割以下にする通達を自治体にしている。対応は自治体ごとに異なった
2019年4月 「18年11月以降、趣旨に反する方法で多額の寄付金を集めた自治体は除外する」と告示
18年度に全国の1割弱に当たる497億円を集めていた泉佐野市など4自治体を除外した。
2019年6月に地方税法改正に伴い「返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限る」との基準が加わり、対象自治体を指定する新制度が始まった。
ガン無視した自治体の例は大阪の泉佐野市
国がふるさと納税制度の対象自治体から除外するという措置をとった
これに対して泉佐野市は反発し、最終的に最高裁で泉佐野市の勝訴が確定した(裁判官5人の一致の意見)
ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁であった。第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、決定を取り消した。
同小法廷は判決理由で「新制度の施行前は、返礼品の提供で特に法令上の規制は存在しなかった」とした上で「新制度は一定の対象期間の寄付金募集実績に関するもので、施行前の過去の実績をもって(泉佐野市を)不適格とすることを予定していると解するのは困難」とした。
2019年7月3日 泉佐野の制度復帰
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