Winny事件
https://youtu.be/qGBtaIPNbuM
2004年5月31日
Winnyの開発・配布者である金子勇は、京都地方検察庁によって京都地方裁判所に起訴された。 検察が起訴事実としたものはWinnyユーザーの著作権侵害
正犯である2人(愛媛県松山市の少年A・群馬県高崎市の男性B)の著作権侵害行為への幇助行為
2006年 京都地裁 有罪
検察が罰金150万は安すぎると控訴
金子も判決不服で控訴
控訴時のインタビュー
2008年 大阪高裁 無罪
検察が上告
2011年 最高裁 無罪
最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、最高検察庁の請求を棄却し、無罪の確定判決。
最高裁は適法にも違法にも利用できるWinnyを中立価値のソフトだとし、「入手者のうち例外的といえない範囲の人が、著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限って幇助に当たる」との判断を下した。
判決は4対1の多数決で、大谷剛彦裁判官は「幇助犯が成立する」との反対意見を述べた
2002年に発表されるや否や爆発的に普及したファイル共有ソフトWinny1(Winny version1)は、データ転送における優れたアルゴリズムに加え、高い「匿名性」を実現していた。それゆえ、一部のユーザーが違法に入手した映画や音楽などの商用データ、果てはコンピューターウイルスまでWinnyにアップロードし、世界中に拡散するという事件が頻発。その結果、Winny1の開発者である金子までが(厳密にはWinny2を開発したかどで)「著作権法違反幇助」の嫌疑をかけられ、2004年に逮捕、起訴される。 ツールを悪用した人物ではなく、ツールをつくったプログラマーに「悪意があった」とするのは過剰かつ不当な対応だ。そもそもWinny自体は合法なファイルも共有できる。いまでいえば、YouTubeに著作権違反の動画がアップされるたびに、YouTubeの経営者が投獄されるようなものである。
YouTubeは不正対策をしているのでそこが違うと言えば違うが、P2P自体は包丁のようなもの 合法的な利用の例
巨大なファイルのやりとり
OSの配布
匿名性に関する合法的ではないが必要なはずの利用
政府に弾圧される言論発信
「裁判の費用を有志で募ったのですが、3週間で1,600万円が集まりました。いまでいうクラウドファンディングですよ
地裁では有罪判決が下り、150万円の罰金刑を言い渡された金子は、控訴を決意する。それも「らしい」決断だった。
「金子さん自身は争いごとが大嫌い。そのまま罰金刑を受け入れてもいい、と思っていた。でもきっと、後に続く人たちが困る。それで闘う決意をしたんです」
2011年、ようやく金子の無罪が確定。
だが2013年の夏、金子の生涯はあっけなく幕を閉じる。東京大学の特任講師として職に復帰してから、わずか半年後のことだった。