裁判所が判断できない違憲がある
呉明植基礎本『憲法』2版.icon p.32によれば
日本国憲法前文には法規範性はある(憲法の一部である)が、抽象的なので裁判規範性はない(裁判所がこれを根拠に違憲判決できない)と考えるのが通説
国民が投票によって判断しなければならない