著作物が自由に利用できるケース
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
私的複製(著作権法 30条)
家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
「自宅で聞くために、CDをリッピングしてもいい」の根拠はこれ
ただし消費者はCD購入時に保証金を払っている
私的録音録画補償金制度 - Wikipedia
例外規定
1. 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)を用いて複製するとき
例:店頭においてあるダビング機を利用してビデオをダビングする via 著作者の権利 | 特許業務法人 三枝国際特許事務所
2. 技術的保護手段(注2)の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うとき
例:DRMを回避する
3. 著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。
例:違法アップロードサイトのアニメを録画する