日本における憲法慣習
OpenAI o1.iconまとめ
「慣習が成文憲法の条文に明確に反しない限りは、長年の運用として黙認される」ことが多い一方、「慣習を根拠に違憲だと裁判で争われる」ケースは実際にはきわめて少ないと言える。 慣習が成文憲法の条文と正面から衝突する場合
基本的には、条文のほうが優先されると考えられる。
慣習が条文に反していれば、その慣習は無効ないし無視される可能性が高い。
ただし最高裁が直接「慣習違反だから違憲」と判断する例はほぼない。
慣習そのものが違憲かどうかを裁判で争う場合
理論上はあり得るが、実際には成文憲法の条文を基準に違憲・合憲を判断することが多い。
慣習が「違憲かどうか」という形で最高裁が判断した前例は少なく、回避される傾向にある。
長年の慣習が「違憲」とされる可能性
条文との整合性が特に問題視されなければ、慣習は事実上運用され続ける。
しかし政治的・社会的状況の変化によって「そもそも条文の解釈と合っているのか」が再検討されると、突然「違憲」として争点化される可能性はゼロではない。
議論
GPT-4.icon日本における憲法慣習
衆議院の解散(憲法7条解散の慣習)
内閣が自由に衆議院を解散できるという慣習
憲法7条3号を根拠としているが、条文には明記されていない
首相指名選挙での慣習
衆議院の多数派(与党)が推薦する候補者が首相に指名される
憲法67条には具体的な方法が定められていないが、慣習として定着
例えば、首相指名選挙で「突然、無所属の議員を首相に指名する」といったことは、慣習上ほぼ不可能。
天皇の国事行為における慣習
天皇の国事行為は内閣の助言と承認による
実際には内閣の意思に完全に従う形で運用される
国会の会期延長に関する慣習
野党の要求が一定数以上集まった場合に内閣は臨時国会を召集するべきとされる
憲法52条の規定を補完する形での慣習
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これらは憲法扱いになるってこと?
じゃあ首班指名選挙ではないスタイルにするときに憲法改正が必要なの?
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憲法慣習は 成文憲法と同じように国家機関を拘束する規範 とはなるが、憲法そのものと完全に同じものではない。
つまり、憲法慣習の変更には必ずしも憲法改正が必要とは限らない。
憲法条文がない or 解釈で運用されている部分は、慣習を変えることで変更可能。
基素.iconじゃあ硬性憲法じゃないじゃん
GPT-4.icon日本国憲法は一般的に「硬性憲法」とされているが、憲法慣習によって実質的に変更が可能な部分があるため、完全に硬性とは言い切れない面もある。
実際に変えられた憲法慣習の例
① 衆議院解散の方法(7条解散の定着)
日本国憲法69条には「内閣不信任決議が可決された場合に解散できる」とある。
しかし、1952年の「抜き打ち解散」以降、内閣が自由に解散できる(7条解散)という慣習が定着。
つまり、もともと69条解散が「正統」とされていたのが、運用の変化で7条解散が一般化した。
→ 憲法改正なしで、慣習が変更された事例。
② 参議院の首相指名選挙
昔は、衆議院で首相指名選挙が行われると、参議院も独自に指名投票を行うことが多かった。
しかし、1989年の宇野宗佑内閣以降、参議院は基本的に衆議院と同じ候補を指名する慣習が定着。
この慣習は突然変わったわけではなく、政治状況の変化に伴って変化した。
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長年の慣習に反していても、違憲と見做されなければ問題ないよね
監修憲法を根拠に意見とする可能性はあるの?
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憲法慣習を根拠に「違憲」とすることは、理論的にはあり得るが、現実にはほとんど例がない。
なぜなら、日本では 「違憲判断の基準はあくまで成文憲法の条文」 であり、憲法慣習そのものを違憲判断の直接の根拠にする例はほぼないため。
① 衆議院の解散(7条解散)
衆議院の解散は「憲法7条で天皇が行う」と書かれているが、「内閣の自由な判断で解散できる」とは明記されていない。
しかし、歴代内閣は7条を根拠に自由に解散を行ってきた(これが憲法慣習)。
2017年に野党が「7条解散は違憲」と主張したが、最高裁は判断を示さず。
→ 「憲法慣習が違憲か」を判断すること自体が避けられた。