呉明植基礎本『憲法』2版
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2022
初読の疑問
p.6 人権規範なのに憲法27条で労働の義務があるのはなぜ? p.8 憲法11条 人権派国民に与える権利。国民以外は人権がないの?例えば旅行者は? 2025/02/14 国際協調主義があるので認めるものの、国民主権なのでフルに人権はない
11条後段の「与へられる」という文言は、憲法や天皇によつて与えられるという意味ではなく、自然から付与される、という意味です。97条が「信託されたもの」としているのも同様の趣旨です。
これはどう決まっている?解釈があるってこと?
固有性と文言が直接結びつかないから行間が知りたい
憲法は国家(公務員)を縛るものなので、政治家は憲法を都合よく変えるインセンティブがある
形式的意味の憲法を必ず持つのはなぜ?
憲法の目的が人権保障で、そのために授権規範があるとするなら、人権保障だけが書いてあって授権規範がないものも成立しそうだが
人権が成立したのは後で、統治機構がないと国を作れないから絶対にできるってこと?
じゃあむしろ人権保障は後付け?
p.20 形形式的最高法規制が受験規範から導かれる部分は根拠が弱く感じる
法律は憲法であっても国民が変えることできるから、その国会が法律を制定して、憲法に反する内容...ああ、改憲しないといけないのか
p.26 民主主義って何?
p.26 選挙権がなくても自由が保証される国家を想定することは可能では?
最強の臣民権的なものを想定
非現実的ではある
参政権自体が人権の一種だからだめと言われれば、そう
なぜ個人の尊厳は最も重視されなければならないのか?
個人の尊厳を認めることによって、憲法の最高法規制が確定するのでこの点は重要
血みどろの歴史があるはずだけど、アプリオリなものとして与えられていてすわりが悪い
ここを否定したら憲法ひいては法律の根幹を揺るがすことになる
イギリスの人権保障の法律は慣習法もあるようだが、慣習法って簡単に破られるんじゃないの?
憲法97条は重要なのになぜ消すの?
p.53
国際法上の用法に従い②国際法上交戦国に認められる権利(たとえば、敵の船舶の拿捕や敵の領土の占領統治、敵の兵力を兵器で殺傷する権利など)をいうと解するのが通説である。
認められないとどうなるの?
p.54 集団的自衛権や安保関連法が憲法9条に違反するのはなぜ?
p.62
8月革命説があったということは、そもそも憲法改正にはどんな憲法であっても主権は変えられないと考えられているって考えないとおかしい 現にp.62の補足においても
憲法改正に関する通説によれば、主権者の変更は、憲法改正の限界を超えるものであり、 法的には許されないと解されています。
と書いてある
しかし、国民主権が変えられないのは近代的な意味の憲法にのみ当てはまる
「法改正により、憲法改正権の基盤である国民主権を変更することは、いわば憲法改正権の自殺行為だからである(p.398)」。
君主主権が国民主権に変えられないとする根拠は何?
国民主権が変えられないのは日本国憲法という近代的意味の憲法だからというのは筋が通るが、明治憲法は人権保障のない憲法なんだからこの論理は成り立たない。
p.62 上諭と前文の矛盾が問題になるのは、「憲法改正に関する通説によれば、主権者の変更は、憲法改正の限界を超えるものであり、 法的には許されない」という通説ありきだ。しかし通説より憲法の方が先にできているんじゃないの?そうすると通説を作った際にこの大矛盾をすごく指摘されたんじゃないのかな?それを通してまで「憲法改正に関する通説によれば、主権者の変更は、憲法改正の限界を超えるものであり、 法的には許されない」という通説が強く支持されている理由は何?
p.70 制度的保障の理論の要件の具体例がないとわからない ①立法によっても侵害できない「制度の核心の内容が明確であること」、
②制度と人権との関係が密接であること
p.74 憲法3章の規定が何人もと国民はと表記が異なるのは意志を感じるが...別れているのはなぜ?
第二二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
p.74 文言説の弱点として「国籍離脱の自由は外国人にも保障されて、妥当でない」があるが、外国人に日本の人権離脱を保障しても害はないのだから、特に大穴のルールに思えない。穴と言われている意味がわからない。 保障すると何か問題が起きるのか?
国政においては「住民」は国民と解するのに、地方に関しては「住民」に永住者を含むかのような解釈をしている。法解釈は「論理的」 p. 80 再入国の自由を人権として認めるなら何権?人身の自由権? GPT-4.icon移動の自由(憲法22条1項)
居住・移転の自由として規定されている
一般的に経済的自由権に分類される
経済活動と密接に関連するため
公共の福祉による制約が大きい
最近o1を頻繁に使うようになって思うが、GPT-4は回答が長いし、要点をついてない余計な出力も多いなー基素.icon
上の回答も編集して2/3ぐらいに切り詰めた
p.82 法人の人権は「現代社会における重要な構成要素」だから認められるというロジックは飛躍しすぎている
認めないと面倒臭いから認めるようにしよう。適当に理由をつけよう。理由はこれ!という気配を感じる
会社に直接認めるのではなく会社の実態の人間にあればいいという構成を取れなかった理由は何?
価値の根源は個人にあるから人権が保障されるのであり、集団に根源があるわけではないのでは?
「国民主権」と「国民主権原理」は違うもの?同じもの?
p.84 八幡製鉄政治献金事件最高裁判例に対する批判「強大な経済力を有する法人による政治献金を全面的に認めると自然人の政治的影響力を弱めることになる」確かにそうだが禁じても結局自然人の金持ちが献金するだけだから、実態は変わらないのでは? 自然人と法人という憲法上の区分けを重要視した批判?
それとも他に何かある?
合憲限定解釈って、法律は違憲の要素をかなり残したままなんだから、法律に基づいて人権制限されてその人が訴えないとその運用をされ続けて問題がある。法的安定性が損なわれるのでは? p.100 二重の基準論の根拠が裁判所の審査能力を根拠「裁判所はあんまり経済に関する事はわかんないんです」とゆースタンス。他の裁判もわかんないこといっぱいあるわけで、しかし、その中でも裁判所は結論を出しているのだから、そのこと自体がダブルスタンダードになるから説得力がイマイチ 最高裁は、③「現に子がいないこと」という要件について、「現に子のある者について性別の取扱いの変更を認めた場合、家族秩序に混乱を生じさせ、子の福祉の観点からも問題を生じかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず、憲法13条、14条1項に違反するものとはいえない」とした(最決平成19・ 10。 19)。 19世紀後半以降、マスメデイアの発達により、情報の送り手であるマスメデイアと、情報の受け手である一般国民とが分離し、一般国民はもっばら情報の受け手たる地位に固定化されるようになった。そうした状況を前提とした場合、表現の自由を、文言どおり送り手の自由ととらえるだけでは不十分である。送り手の自由としてのみとらえては、表現の自由を享有するのは、ほぼマスメディアに限定されてしまうことになるからである。
国民にもあるし、マスメディアにもある、でいいんじゃないのかな?
こんなことを言っている割にこのあとでインターネットが出てきたら「有害な表現があるから規制しよう!(意訳)」という通説が有力らしいし、学者わがまますぎんだろ!と思った基素.icon
あらゆる表現が許されるが、公共の福祉と対立するものはそれなりにバトルになる、というのがシンプルではないか
基素.icon具体的な問題は何?知る権利を受けてから再解釈しなくちゃいけないような問題はなんだったの 表現の自由を際解釈の間違い基素.icon
o1.icon以下のような具体例があります。ポイントは「マスメディアが情報を独占して、一般の人たちが事実上情報を得づらい・発信しづらい」という状況が、実際にどんな問題を起こしたか、という点です。
政府や官公庁の情報を、マスメディア以外が入手しにくい
例えば記者クラブ制度(特定の大手メディアだけが主要情報源へアクセスできる仕組み)で、一般市民や他の媒体は公式情報にアクセスしづらかった。
最高裁判所.icon取材の自由は21条の精神に照らし十分尊重に値する(保障されるとは言ってない)
結果として、国民はマスメディア経由でしか情報を得られず、そこで報道されない情報や異なる視点に触れにくかった。
公共的な放送や新聞における独占的立場
日本の戦前~戦後初期にかけて、「特定の新聞社や放送局が世論形成を支配しやすい」と批判された時期がある。大本営発表しか報道しない、など。
こうした状況では「国民が多面的な情報を得る機会」「自分たちで情報を発信する手段」が乏しく、事実上、表現の自由が偏ってしまう。
一方的な報道の影響
企業や政治団体などが大手メディアと結びつくと、一部の意見ばかりが流されるため、別の重要な情報や反対意見が埋もれる。
消費者や有権者として「知らされないことで、判断を誤らされる」ケースもある。
これらの問題から、「表現の自由」を送り手だけの問題として考えると、メディア企業や権力者が過度に強くなり、国民は受け手として置いてけぼりを食らうという懸念が生まれるようになった。そこで「知る権利」という考え方が重視されるようになり、「受け手である国民がしっかり情報を受け取れるよう制度を整える」「表現者としての国民の地位も確保する」という再解釈や法的保障が必要だ、と議論されるようになったわけです。
感想
最高裁逃げまくっててワロタ
9条の2項限定放棄説、無理がありすぎて解釈的に検討の余地ないだろと思うんだけどこんなのを検討の余地ありにするのですか?
憲法って国民投票で如何様にも変えられると思っていたけど人間と平和主義とかは変えられないんだ
女帝って憲法は特に禁止してないけど皇室典範で禁止してるんだ。なんで?
生前退位って皇室典範で認めてないんだ。前の天皇の時には特別法で対応したんだ。非人道的な法律だな
講師「天皇っていうと陛下をつけないと不敬っていう受講生がたまにいる」うける
天皇って刑事裁判権も及ばないんだ。天皇が犯人の犯罪小説を書こう
天皇って民事裁判権およばないんだ。
⭐️1のレビューにこのような評価あるが、著者自身が「この本で自分の思想を押し付けるつもりは毛頭ない」と書いているように、通説と反対説を両方書いているし、通説を重視していると著者は主張している。
憲法は解釈において対立が生じやすい法であるからある程度は仕方がないのかもしれないが、あまりにも著者の左翼思想が全面に出すぎていて受験参考書としては相応しくないと思われる。
権利が無限にあって、法律で権利制限をする
権利は0で、法律で保障する
という考え方の方が対比がすっきりするのではないか
テキストでは権利保障について「法律によればいくらでも制限が可能」としているけど、それは権利制限においても同じに感じる
もっとも立憲主義の法律は作れないけど、憲法を想定しなければ。
あーでも表だと立憲主義が意識されている感じだな
押しつけ憲法論は国民の信託があったから無効、とはいえ、マッカーサー三原則の「日本は、〜自己の安全を保持する手段としての戦争をも、放棄する」があったから9条がうまれたんじゃないのかな?このような要求を戦勝国がすることは単に戦勝国の利益のために行っているに過ぎないだろう。当時、この点について国民はどう思っていたのだろうか? 国民主権に賛成する人は多かったのだろうが
当時の世論調査を知りたい
Deep Research使いたい!
8月革命説みたいな文言条の矛盾を嘘だと言えたらなんでも言えちゃうじゃん 「憲法は壮大な嘘です」と基本的には変わらないが、こんなものは通らないだろう
積み重ねられた歴史と事実が通らない根拠になる
実際には敗戦のような大きな出来事がないと正当化されないか
天皇って、婚姻の自由も制約されるんだ
「解される」ではなく「解す」でしょう基素.icon
p.120 名前をマスターキーに使うな
この本の知識だけでは確実には解けない問題がある
短答予備R4-2
イ.憲法第13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。[№2]
p.118「人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利のみが、新しい人権として認められる」と説明される。じゃあそれ以外は憲法上保護されないんじゃないかと考えても仕方ない
実際には平等原則や比例原則によって保護できるらしい(解説)
「常識的にそんなわけないだろう」という回答で⚪︎をとった。まあ、そういう感覚でとくほかないと思う。基素.icon
p.149 「お父さん、娘さんをください」「お前に娘はやらん!」は明治憲法下の家制度の話だったのか その時代は婚姻するのに戸主の同意が必要とされていた
しかしこれを反省して憲法24条で否定された
p.180 性表現は大したことのない論点(B)としてさらっと流された。厳格に解釈しているから合憲という合憲限定解釈のような方法をとっているから175条も合憲だという立場。基素.iconとしては175条の解釈の厳格性はヌルすぎると考えているが、そういう話は一切なかった。試験勉強の1パートとしたら当然だ。 論証カード 60本
はしがき
目次
第1編 憲法総論
第1章 憲法入門
第2章 憲法の意義
第3章 立憲主義
第4章 日本国憲法前文
第5章 国民主権
第6章 天皇制
第7章 平和主義
第8章 日本憲法史
第2編 人権総論
第1章 人権の分類と制度的保障
第2章 人権享有主体性
第3章 人権の限界
第4章 自由権の問題の処理手順
第3編 人権各論
第1章 幸福追求権
第2章 法の下の平等
第3章 精神的自由権その1
第4章 精神的自由権その2―表現の自由
第5章 経済的自由権
第6章 人身の自由権
第7章 参政権
第8章 受益権(国務請求権)
第9章 社会権
第10章 国民の義務
第4編 統治
第1章 権力分立
第2章 国会
第3章 内閣
第4章 裁判所
第5章 憲法訴訟
第6章 財政
第7章 地方自治
第8章 憲法保障と憲法改正
論証カード/事項索引/判例索引