事故物件
https://pbs.twimg.com/media/FRB8rp6VIAATujS.jpg
https://youtu.be/vNMLg5dkoU8?si=vY27A9XUMXBd8ipa
一度貸し出しをすると次の入居者氏告知しないでいいという誤解がある
@zingi_33: @gogoheaven2015 @PyRIN3 @saharabingo 以前は判例に沿った業界の慣例で一度貸し出しをした場合そのあとは告知義務はしなくてよかったが国交省のガイドラインで事故または特殊清掃があった場合3年は告知義務が必要となっています心理的瑕疵に対してのガイドラインです ガイドラインによると、
・日常生活の中で生じた不慮の事故死
・老衰や持病など、病気による自然死
・隣接住戸や通常使用しない集合住宅の共用部での死亡
に該当する場合は、告知義務の対象からは外れます。