不正競争防止法 改正2023
不正競争防止法
改正
2023年3月10日
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002.html
不正競争防止法について、商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします。
https://www.businesslawyers.jp/practices/411
商品の形態を
デッドコピー
(そっくりそのまま模倣)された場合、商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)に該当し、不正競争行為として差止めや損害賠償請求の対象となります。
形態模倣商品
ただし、オリジナルの商品が日本国内で最初に販売されてから3年間に限ります(不正競争防止法19条1項5号イ)。
もっと長くしたいなら
意匠権
を取る必要がある