「○○銀行」は銀行でない会社が名乗ってはいけない
銀行法
(商号)
第六条 銀行は、その
商号
中に銀行という文字を使用しなければならない。
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356AC0000000059
「ラーメン大学」は大学じゃないのに大学を名乗っている
大学はこういう法律がないはず