実体法と手続法
http://minoring-office.com/data_lawpri/civil002.php
これも,日本国にたくさんある法律を,ざっくり2つに分類したもので,
実体法
権利や義務などの法律上の関係について定めた法律
民法や商法,刑法がこの実体法に当たります。
手続法
その実体法で定められた内容を実現するための手続きを定めた法律
民事訴訟法や刑事訴訟法がこの手続法に当たります。
ここで,権利とは何のことかと言いますと,
ある利益を受けたり利益を主張したりすることを法により認められたもののことを言います。
例えば,
「自分が建てた家に住む権利」というと,「家に住む」という利益があって,
その利益を受けて家に住んだり,
もし見知らぬ人がその家にいるなら,「そこに住むのは私だ!出て行け」と主張したりすることが,
法律により認められている,ということです。
その権利に対応する言葉が「義務」という言葉で,
義務とは,従うべきこととされることが法により定められている
(または権利の対応として当然とされる)
もののことです。
例えば,さっき「出て行け」と言われた人は,その命令に従うべきなので,出て行く義務がある,というように言います。
権利と義務というと、何かの権利を得るための義務というコンテクストがありがちmiyamonz.icon
この例を考えると、違うパタンがあることがわかった
【図表3:権利と義務】
https://gyazo.com/06021a3472c39011d90734c3406c6195
このように,権利や義務などについて定めた法律を実体法といい,民法はその実体法に分類されます。
実際に民法の条文を見てみますと,例えば,
民法198条では「占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、
その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。」
というように定めています。
内容についてはまだ理解できなくても結構ですから,
「何やら,損害賠償請求できるって書いてるなあ」ということが分かれば良いです。
このように,民法は,損害賠償請求権という権利について定めているように,様々な権利やそれに対応する義務について定めている法律なんです。
では,実体法と手続法について,次の図表4でイメージを確認してみてください。
https://gyazo.com/0b14d253c03c55635d7c1191eb20943f
なお,
実体法とされる法律の内容が,権利義務についてだけを定めているわけではないので,
「法律上の関係」を定めた法律,という言い方をしますが,
取りあえず今は,
民法とはどんな法律かを知ることができれば良いので,
権利・義務について定めている法律なんだなと思っていただけたらオッケーです。