NHKの受信料未払い問題
NHKの受信料未払い問題
総務省は18日、正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を、NHKが4月に導入することを認めたと明らかにした。割増金の水準は、通常支払うべき受信料の2倍とする。NHKが2022年12月、規約の変更を申請していた。 NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。
NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。
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