確定申告メモ(2024年)
まずは、確定申告前に簡易帳簿で個人の記録をつける
経費に関してもここで詳しく記載
https://gyazo.com/8cffe5d17c1e9f70a57e98b42acb02c2
収支報告書で事業の報告の書類を作成する
その収支報告書を元に、所得税の申告書を書く
収支報告書には、どの企業と金銭のやり取りがあったか書く必要がある
特に事業をやっていない人(突発的な雑収入があった人)は、一番左の所得税だけでいい
所得税の申告で、事業の収支とmasaharu.icon自身の所得を確定させ、税の支払いを確定させる
事業所得に対しての源泉徴収の申告はここで行う流れになっている
事業所得に対しての源泉徴収は事業と関係ないので、収支報告書には記載しない仕様
ここ忘れやすいので注意
会社員の給与所得の源泉徴収票を入力されると、詳細は表示されないが金額だけ上乗せされる感じで処理される
逆にいうと、給与所得の源泉徴収票で所得控除として報告したものを、所得税の報告の時に記載すると二重計上になるので注意
ふるさと納税はここでやる
ふるさと納税は証明書を発行するのに3営業日ぐらいかかるので、注意
ワンストップ特例だと、年末調整の時に何もしていないから、損してね?
大丈夫ですmasaharu.icon
覚えておきたいこと
以下の所得は別物
給与所得
これは会社員としての所得
https://gyazo.com/8eb72d8477cd3ac3a116f5e822619618
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/52338/
① - 給与所得控除 = ②
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
社会保険料などの控除(下に記載しているやつ) = ③
② - ③ = 課税所得となり、その課税所得に対しての徴収額が④になる
そして、所得税に関しては、前もって気を利かせて会社が引いてる
(前もって気を利かせて引かれた金額 - ④)が、年末に帰ってくる
人によって帰ってくる人と帰ってこない人の差は、③の金額の差
IDECOや保険にいっぱいお金を払った人は、ここでいっぱい帰ってくるはず
年末調整していなかった人は、会社に引かれた分が④に記載れている
③は未記載らしい
雑所得(事業所得)
白色申告として収支報告書を報告してから、所得の確定申告をするとここに記載される
雑所得(その他)
白色申告せずに、雑所得として確定申告した場合、ここに記載されはず(未検証)
事業所得
青色申告がここに属する
所得税の申告書における、収入、経費、所得、控除、税金の金額についての流れ
収入(ア~サ) - 経費(申告書に直接記載なし) = 所得(①~⑫)
所得(①~⑫) - 控除(㉙) = 所得税の対象金額(㉚)
所得税の対象金額(㉚)に対する税金が㉛
㉛に対して、色々やって、最終確定が㊼
㊼ - 源泉徴収(㊿) = 51
51が最終的に自分が払う or 還付される金額
混乱しそうなポイント
給与所得に対する源泉徴収はどう考えるの?
所得税の申告書において、多分給与所得の源泉徴収票を転記したので、その金額が㊿にあるはず
つまり年末調整し忘れても、そのまま転記すれば問題ない
事業所得などで源泉徴収された場合、㊿ = 給料所得の源泉徴収額 + 事業所得の源泉徴収額 になっていないとどこかおかしいと思う
転職した場合
転職前の給与所得の源泉徴収票
転職後の給与所得の源泉徴収票
の2枚ともらうことになると思う
基本的には、転職後の給与所得の源泉徴収票が前職の含めて合算なはず
なぜならどちらの会社から振り込まれるのは給与所得という扱いなので
もらえるのは給与所得の源泉徴収票
なので、確定申告の時は、転職後の給与所得の源泉徴収票を使えば良いはず
ここは金額見て確認した方が良い
社会保険料の金額が2段になっている時
https://gyazo.com/08ac6b68b5d72f63192a3b539a9bec63
上が内訳(小規模企業共済等掛金控除)
下が合計したもの
なので、給与所得の源泉徴収票の時は、下の値を使う
所得税の申告の時は、小規模企業共済等掛金控除が14
下 - 上 が13
ただし、別途申請したらそれが適用される
思ったこと
チャンスがあれば確定申告をして、お金の勉強した方が良いと思う
ふるさと納税とかは、ワンストップ特例に頼らずに確定申告してみれば良いと思う
e-taxが思った以上にわかりやすいので、申請自体はそんな大変じゃない
勉強が大変
例えば将来以下のケースで、確定申告する必要がある
保険の満期は一時所得扱い
確定申告をする必要がある
年金は雑所得扱い
場合によっては確定申告をする必要がある
する必要がないケースもある
が、社会保険料控除や医療費控除もある場合、普通に損する
というか年金もらいながらバイトしたら、確定申告対象
番外編だが、万一、相続税が必要な申告があった場合に助かるのでは?っと思う
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額
とかピンとくると思う
贈与と相続は別物である
贈与は生きてる時に受け渡し
相続は亡くなった後に受け渡し
ちなみに、パチンコや競馬競艇で一定の払い戻しがあった場合、確定申告しないと普通に脱税扱いになる
競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
副業で得た収入が20万円以下で確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/secondary-job/
なので、確定申告はできた方が良い
この時代、副業はそんな珍しくない時代だと思う