学生課(保健室)【新型コロナウイルス感染症と診断された又は濃厚接触者と特定された場合について】
2022年4月9日
新型コロナウイルス感染症と診断された,あるいは,濃厚接触者と特定された場合,大学は感染症法に基づき,保健所の指示に従って,迅速に感染拡大の防止措置*注)を講じる必要があります。
注)保健所の公衆衛生業務(聞き取り調査や訪問調査,濃厚接触者の判断など)に係る協力や情報提供,施設の消毒等
① ②に該当する場合は入構の有無にかかわらず,下記の所属校舎申請フォームより必ず報告をしてください。
また,毎日「日本大学健康観察システム」へ体温・体調を入力してください。
自宅療養および自宅待機が解除されるまでは,大学内への入構はできません。
① 新型コロナウイルス感染症と診断された方
② 濃厚接触者と特定された方
申請された情報は,所属校舎学生課及び保健室へ報告され,関係教職員と共有されます。
状況が不明な場合及び緊急の対応が必要な場合は,メール等で保健室等から連絡をさせていただきます。