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会社の就業規則の中の、就業禁止規定
(伝染病にかかった場合や、重い心臓病で業務により悪化する場合など、会社が出勤をとめる規定がある。)
ここに、「精神病者」の項目が残っている会社が、なかには存在する。
古い「労働安全衛生規則」第61条第1項第2号には、「精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者」という項目があったが、現在は削除改正されている。「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成12年3月30日 基発第207号)を参照のこと。
また、自身や他者を傷つける恐れという点を踏まえず、精神疾患を持つ労働者を一切就業させないとする規定は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第8条、及び「障害者の雇用の促進等に関する法律」第35条の差別禁止規定に違反する。