Untitled
福岡市自転車条例
6条 自転車利用者の責務
『自転車利用者は,その利用する自転車に灯火を備え付けるとともに,当該自転車の両側面に反射器材を備え付けるよう努めなければならない。』
販売業者の責務にも規定。