市営住宅の保証人
日本経済新聞 2022年10月5日「公営住宅は保証人不要、国方針も自治体規定9割変わらず」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD048IQ0U2A001C2000000/
中日新聞 2022年10月6日「東海4県で公営住宅の保証人不要は14% 全国に遅れ、三重はゼロ」
https://www.chunichi.co.jp/article/558246
朝日新聞 2022年10月14日「公営住宅の保証人規定 削除は岐阜市のみ 中部管区行政評価局の調査」
https://www.asahi.com/articles/ASQBF6SY6QBCOHGB003.html
中日新聞 2023年1月7日 社説「公営住宅の入居 「保証人不要」広げたい」
https://www.chunichi.co.jp/article/613383
総務省 2023年「「保証人の確保が困難な人の公営住宅への入居に関する調査」フォローアップ〈当局通知に対する改善措置状況〉」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000871361.pdf
総務省 2025年3月6日「保証人の確保が困難な人の公営住宅への入居に関する調査 当局の通知に対する改善措置状況(2回目フォローアップ)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000994644.pdf
国土交通省「公営住宅への入居に際しての保証人の取扱い等に関する調査結果について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000090.html
各年の調査結果がある。
「申請時に事情を勘案して免除」だと、申請ハードルが残るので、「撤廃」が良いだろう。
免除される事情として、「例えば、高齢者、障害者、DV被害者、生活保護者、病気罹患者、被災者等の方で、保証人を確保することが困難なときは免除する場合等がある。」とあるが、LGBTQで親族と離縁している場合などは、自治体の現場でどのくらい考慮されるか不明なので、撤廃で良いと思う。
撤廃した自治体でも、家賃不回収など問題が増加していないという点も、注目。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/gifu/20230706/3080011641.html (現在リンク切れ)
2023/7/14 NHK 「岐阜県 県営住宅の保証人規定削除へ」
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20230714/3000030473.html (現在リンク切れ)
中日新聞 2023年3月18日「県営住宅の保証人が不要に 県議会が条例改正案可決、4月施行」
https://www.chunichi.co.jp/article/655666
岐阜県 県営住宅「令和5年12月募集(令和6年2月1日入居)から県営住宅入居時の連帯保証人要件がなくなります。」
https://juko.gifu-djr.or.jp/kenei/index.htm
岐阜市では2019年4月に撤廃。
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/sumai/1002425/1002444.html
美濃加茂市の市営住宅では、連帯保証人が必要。(「特別な事情」により免除可能。)
→市議会にて、2025年2月~3月の「令和7年 第1回定例会」で条例改正し、撤廃。
「市営住宅の入居者を募集します」更新日:2025年1月6日更新
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/18/11743.html
『※入居時には連帯保証人(市内在住の親族であることなど条件があります)が1人必要となります。』
改正前「美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例」
https://www1.g-reiki.net/minokamo/reiki_honbun/i312RG00000566.html
第11条第1項1号、第11条第3項、第11条の2、
『(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人1人の連署する契約書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めたときは、契約書に連帯保証人の連署を免除することができる。
4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人の責務)
第11条の2 連帯保証人は、入居者がこの条例及びこの条例に基づく規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。ただし、連帯保証人の負担する債務の極度額は、入居当初家賃の24月分とする。』
改正後条例
第11条1項1号『(1)契約書及び規則で定める書類を提出すること。』
https://www.city.minokamo.lg.jp/uploaded/attachment/16153.pdf
23-25ページ(議案第6号)
改正条例は2025年4月1日施行だが、2025年7月1日時点で、ネット上で閲覧できる市の例規集データベースは、『内容現在 令和7年3月1日』となっている。
https://www1.g-reiki.net/minokamo/reiki_menu.html
「市営住宅の入居者を募集します」更新日:2025年7月1日更新
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/18/11743.html
『入居資格
次の1~7の項目全てに当てはまる人
1 現在同居している、または同居しようとする親族がいること(単身者の場合は別に要件があります)
2 現在住宅に困っていることが明らかなこと
3 市町村税を滞納していないこと
4 暴力団員でないこと
5 一定の収入基準(158,000円以下。裁量階級は214,000円以下)であること
6 緊急連絡先として、市内在住者を確保できること
7 単身入居者の場合、親族の身元引受人を確保できること。
※計算方法など詳細については、都市計画課へお問い合わせください。』
ーー
問い合わせ 2025/7/5
2025年2月~3月の市議会「令和7年第1回定例会」にて、多数の条例が改正され、2025年4月1日から施行されている。
しかし、現時点(2025年7月5日時点)で、ネット上で閲覧できる市の例規集データベースは、『内容現在 令和7年3月1日』となっている。
参照:https://www1.g-reiki.net/minokamo/reiki_menu.html
改正された新しい条例が既に施行されているのに、市民がそれを簡便に閲覧できない(可決された議案資料をいちいち見なければならない)というのは問題であると思われる。
以上のことを踏まえて、以下4点、問い合わせる。
質問1,
2025年3月1日以降に改正された条例・規則を含め、最新版(現行版)の例規集を市民が閲覧する方法は、何があるか?
質問2,
例規集データベースの更新が、改正後の施行に合わせて、随時になされない(3ヶ月以上の遅れがある)のは、どのような理由か?(作業が追い付いていないのか、あるいは、毎年3月にしか更新しないことになっているのか、など。)
質問3,
改正された新しい条例・規則が既に施行されているのに、例規集データベースに反映されていないため、市民が現行の条例・規則を簡便に閲覧できないということについて、市としてはそれは問題ないという認識か?
質問4,
市議会の「令和7年第1回定例会」で改正が可決され2025年4月1日に施行された条例および規則について、改正が例規集データベースに反映されるのは、いつになる予定か?
ーー
問い合わせ回答 2025/7/8
~~様
平素より本市行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
このたびは、市の例規集データベースの更新状況等についてご質問いただき、ありがとうございます。
ご指摘のとおり、令和7年第1回定例会で改正された条例・規則が既に施行されているにもかかわらず、インターネット上の例規集データベースに反映されていない状況が生じており、ご不便をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
いただきましたご質問につきまして、下記のとおり回答いたします。
【質問1】
2025年3月1日以降に改正された条例・規則を含め、最新版(現行版)の例規集を市民が閲覧する方法は、何があるか?
【回答】
現時点(2025年7月8日)では、インターネット上の例規集データベースは「内容現在令和7年3月1日」となっており、以降の改正分は反映されておりません。
このため、インターネット上で最新版(現行版)の例規集を直接・一括で閲覧する方法はございませんが、市議会で可決された議案資料や議会会議録を個別にご参照いただくことで、改正内容を確認することが可能です。
また、市総務課法令係窓口にて最新版の条例・規則の閲覧や写しの交付請求も承っております。
【質問2】
例規集データベースの更新が、改正後の施行に合わせて、随時になされない(3ヶ月以上の遅れがある)のは、どのような理由か?
【回答】
例規集データベースの更新は、改正内容の精査やデータ化、システム事業者への原稿送付、校正・動作確認など複数の工程を経る必要があるため、施行日直後に即時反映することが難しい場合がございます。
特に年度末のデータ更新につきましては、全国から大量の更新依頼がシステム事業者に入るため、通常の更新より時間がかかっていることが現状です。
【質問3】
改正された新しい条例・規則が既に施行されているのに、例規集データベースに反映されていないため、市民が現行の条例・規則を簡便に閲覧できないということについて、市としてはそれは問題ないという認識か?
【回答】
市民サービスの一環としまして、現行の条例・規則を市民の皆様が簡便に閲覧できることは重要であると認識しており、市としましても迅速な更新を目指しております。
しかしながら、質問2で回答させていただいたように改正内容を例規集データベースに反映するには一定の時間が必要です。
市民の利便性向上のため、今後もできる限り迅速な更新に努めてまいります。
【質問4】
市議会の「令和7年第1回定例会」で改正が可決され2025年4月1日に施行された条例および規則について、改正が例規集データベースに反映されるのは、いつになる予定か?
【回答】
現時点での例規集データベースの次回更新見込みは7月中旬を予定しております。
ただし、改正原稿の準備状況やシステム事業者との調整等により前後する場合がございます。今しばらくお待ちください。
ご不便をおかけして誠に申し訳ございませんが、今後とも市民の皆様に分かりやすい情報提供ができるよう努めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
回答者:総務課 法令係
ーー
問い合わせ 2025/7/5
市営住宅の入居に際する保証人の規定について、2025年2月~3月の市議会「令和7年 第1回定例会」にて、「美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例」が改正され、保証人規定が撤廃されている(議案第6号)。
そして、2025年7月1日に市営住宅の入居者の募集が告知されている。
参照:「市営住宅の入居者を募集します」更新日:2025年7月1日更新
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/18/11743.html
当該ウェブページには、「入居資格」として、以下のような記載がある。
『入居資格
次の1~7の項目全てに当てはまる人
1 現在同居している、または同居しようとする親族がいること(単身者の場合は別に要件があります)
2 現在住宅に困っていることが明らかなこと
3 市町村税を滞納していないこと
4 暴力団員でないこと
5 一定の収入基準(158,000円以下。裁量階級は214,000円以下)であること
6 緊急連絡先として、市内在住者を確保できること
7 単身入居者の場合、親族の身元引受人を確保できること。
※計算方法など詳細については、都市計画課へお問い合わせください。』
以上のことを踏まえて、以下2点、問い合わせる。
質問1,
親族がいない(死別している)または縁を切られているなど、入居申込者本人に身寄りがない場合、上記「入居資格」の6(緊急連絡先としての市内在住者の確保)や7(親族の身元引受人の確保)を満たせない人は、そのせいで入居ができないということで相違ないか?
質問2,
上記「入居資格」として6および7を設けているのは、行政上の根拠として、どの条例・規則のどの箇所に基づいているのか?
ーー
問い合わせ回答 2025/7/9
市営住宅につきましてお問い合わせをいただきありがとうございます。
質問1について
ご質問のとおり、市営住宅の入居資格として定められている要件(6および7)を満たしていない場合、市営住宅への入居は原則認められません。
厳密には、これらの要件は入居手続きの際に必要となる書類であるため、要件を満たしていない場合、入居手続きを完了することができず、結果として入居が認められません。なお、ウェブベージや広報紙等に記載する際には、わかりやすさを重視した表現として、「入居資格」として記載しております。
質問2について
市営住宅の入居資格や手続に関して条例・規則で定められている内容は以下のとおりです。
なお、回答作成時点(令和7年7月8日)では、『Reiki-Base検索システム』への情報はまだ反映されておらず確認できない状況です。情報反映はリアルタイムではなく、一定の期間を要するため、今回の反映予定日は令和7年7月中旬となっております。ただし、作業状況によっては遅延する可能性もございますので、ご了承ください。
○美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例第11条
(住宅入居の手続)
市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 契約書及び規則で定める書類を提出すること。
○美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条
(入居の手続等)
2 市営住宅への入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、契約書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 緊急連絡先届出書(様式第10号)
(3) 単身入居者においては身元引受人届出書(様式第11号)
上記の条例および規則に基づき、入居手続きに必要な要件として書類の提出を求めておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
回答者:都市計画課 ~~
ーー
条例施行規則=「美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則」を現時点ではサイト上で確認できないが、総務課法令係にて、写しの交付をもらった。
『 緊急連絡先として、市内在住者を確保できること』『単身入居者の場合、親族の身元引受人を確保できること』と記述されているが、市内在住者や親族でなければならないという規定になっているかどうか?
第7条第1項『』
第7条第3項『前項第2号又は第3号の書類を提出するときには、当該緊急連絡先となった者又は身元引受人となった者の住民票及び運転免許証の写し等の本人確認書類の写しを添えて提出するものとする。』
第7条の2『』
国土交通省の通知「公営住宅への入居に際しての取扱いについて(平成30年3月30日付 国住備第503号)」
『保証人が家賃債務の保証のみならず実質的に緊急時の連絡先としての役割も果たしていることに鑑み、入居時において、緊急時に連絡が取れるよう勤務先、親戚や知人の住所等緊急時の連絡先を提出させることが望ましいと考えられますが、緊急時の連絡先が確保できない場合にも入居の支障とならないよう、地域の実情等を総合的に勘案して、適切な対応をお願いいたします。』
「国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課」に、事例報告と、中部地方整備局から市へ助言をしてもらえないか、問い合わせる。
美濃加茂市では、~~必要書類を提出していないことになり、。それによって、条例違反・規則違反になってしまうような建て付けになってしまっている。
一方、岐阜市や関市では、美濃加茂市と同様に保証人規定が撤廃されているが、条例施行規則で定められている提出書類の様式では、「請書」の一つの項目として「緊急連絡先」の欄があり、その欄が空欄でも書類としては提出できるため、美濃加茂市のような上記の規則の建て付けの問題を回避できている。また、岐阜市も関市も、緊急連絡先の住民票や本人確認書類を提出させることもしていない。
参照点:
岐阜市の「請書」
「岐阜市営住宅管理条例施行規則」第7条(様式第2号)
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00000540.html
関市の「請書」
「関市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則」第3条(様式第3号)
各務原市は緊急連絡人届出書の提出が規定されているが、免除規定も明記されている。
「各務原市営住宅条例施行規則」第6条
『第6条 前条の請書を提出するときは、併せて緊急連絡人(緊急時等に市からの連絡を受ける者をいう。以下同じ。)を定め、緊急連絡人届出書(様式第5号の2)により市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。』
可児市
「市営住宅への入居申込」更新日:2025年5月30日
https://www.city.kani.lg.jp/3052.htm
『その他、注意事項など』の項目に、『入居決定後の手続きでは、連帯保証人2名(入居者と同程度以上の収入がある者)の連署と敷金(家賃の3ヶ月分)の納付が必要です。』との記載あり。
可児市市営住宅管理条例 第9条第1項1号、第3項
https://www1.g-reiki.net/kani/reiki_honbun/b700RG00000465.html
『(住宅入居の手続)
第9条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する成年の者で、市長が適当と認める2人以上の連帯保証人の連署する住宅使用請書並びに住宅及びその付属定着物の保管証書を市長に提出すること。
(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。
2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。
3 市長は特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による住宅使用請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。』
例規集は『内容現在 令和6年12月27日』となっているが、以降、可児市市営住宅管理条例は改正されていないようだ。
日本共産党可児市議員団(http://www.jcp-gifu.jp/kani/ )へ問い合わせ 2025/7/12
※メールアドレスが、日本共産党岐阜県委員会と同じだった。
ーー
可児市市営住宅の入居に際する保証人の規定についての問い合わせ
日本共産党可児市議員 冨田牧子さま 伊藤健司さま
以下の通り、問い合わせいたしますので、可児市議団としてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
市営住宅の入居に際する保証人の規定については、国土交通省から各自治体へ、撤廃するように既に通知が出ており、改善状況の調査も毎年行われています。(以下を参照のこと。)
国土交通省「公営住宅への入居に際しての保証人の取扱い等に関する調査結果について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000090.html
総務省 2025年3月6日「保証人の確保が困難な人の公営住宅への入居に関する調査 当局の通知に対する改善措置状況(2回目フォローアップ)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000994644.pdf
私の調べた限りでは、少なくとも、岐阜市では2019年に、岐阜県の県営住宅では2023年に、関市や美濃加茂市では2025年3月に、条例を改正し、保証人規定を撤廃しています。
しかしながら、可児市では、いまだ、入居者に連帯保証人が必要ということになっています(可児市市営住宅管理条例 第9条)。例外的に免除する場合もあるとはいえ、やはり可児市も、政府の通知方針に従って、他の近隣自治体と同様に、規定を撤廃することが望ましいと思われます。
以上のことを踏まえて、以下、3点問い合わせます。
1,
可児市の市議会内や市政内において、市営住宅の保証人の規定を撤廃することに向けた何かしらの動きが、これまであったか?
2,
市営住宅の保証人規定の撤廃について、県内近隣自治体の共産党市議と情報交換したことはあるか?
3,
市議の方々は、市議会などを通じて、保証人規定の撤廃(条例改正)を可児市へ要望することは可能だと思われるが、可児市の日本共産党議員団として、今後そのように動いていく予定はあるか?
ーー
関市
関市議会では、2025年3月の「令和7年第1回定例会」で条例改正して、撤廃している。2025年4月1日施行。
関市営住宅設置及び管理に関する条例
『(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が適当と認める請書を提出すること。
(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。』
関市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則
『(請書)
第3条 条例第11条第1項第1号の規定による請書は、別記様式第3号によるものとする。』
様式第3号には、「緊急連絡先」の欄があるのみ。
「令和7年度 市営住宅入居者の随時募集」2025年6月16日
https://www.city.seki.lg.jp/0000022217.html
https://www.city.seki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000022/22217/zuiji.pdf
最新の募集案内では、条例改正後の内容を反映している。
しかし、ガイドパンフレットに反映されていない。
「市営住宅・特定公共賃貸住宅ガイド」 ページ更新日:2023年6月15日
https://www.city.seki.lg.jp/0000013000.html
「関市営住宅ガイド(2023年6月更新)」 
https://www.city.seki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000012/13000/sieizyutakugaido.pdf
提出書類として、
『請書(連帯保証人:1名必要)
連帯保証人の承諾書、印鑑登録証明書 』
(ガイド6ページより)
『連帯保証人について
債務保証の極度額(家賃の12か月分)が負担できる者:1名
※どうしても連帯保証人の承諾を得られない場合は、係までご相談ください。
連帯保証人は、入居者と連帯して家賃その他の債務について、極度額を限度として、市より請求があった場合は直ちに弁済すべき義務を負います。 すでに市営住宅に入居している方、関市議会議員、関市職員は、連帯保証人になれません。
【連帯保証人の役割】 連帯保証人は、入居者と連帯して債務(家賃、修繕費、損害賠償費、明渡し(退去)時の原状回復費)を負う立場にあります。 連帯保証人は、入居者に未払いの債務があり、市から請求を受けた場合に、「最初に入居者本人に請求してください」とか「入居者の財産に強制執行をかけてください」といった主張ができません。』
(ガイド10 - 11ページより)
ーー
関市 問い合わせ 2025/7/2
市営住宅の入居における保証人の規定について、関市議会では、今年3月の「令和7年第1回定例会」で条例改正し、撤廃している(議案第16号「関市営住宅設置及び管理に関する条例及び関市特定公共賃貸住宅条例の一部改正について 」)。
市のサイト上で公開された以下のウェブページの「募集案内」PDFを見ても、条例改正後の内容を反映している。
参照:「令和7年度 市営住宅入居者の随時募集」2025年6月16日
https://www.city.seki.lg.jp/0000022217.html
「令和7年度 特定公共賃貸住宅入居者募集」2025年6月2日
https://www.city.seki.lg.jp/0000022142.html
しかし、以下の「市営住宅・特定公共賃貸住宅ガイド」のウェブページを見ると、ページ更新日が2023年6月15日になっており、ページ上に載っている「関市営住宅ガイド(2023年6月更新)」PDFや「関市特定公共賃貸住宅ガイド(2023年6月更新)」PDFを見ると、条例改正の内容を反映していない。つまり、古いガイドがサイト上に載ったままになっている。
参照:「市営住宅・特定公共賃貸住宅ガイド」
https://www.city.seki.lg.jp/0000013000.html
したがって、今年度の随時募集を見て応募しようと思った市民が、制度理解のために、関連ページとして「市営住宅・特定公共賃貸住宅ガイド」のぺージを見て、混乱・誤解する可能性がある。
以上のことを踏まえて、以下3点、問い合わせる。
質問1,
市のサイトの「市営住宅・特定公共賃貸住宅ガイド」のウェブページ上に公開されている「関市営住宅ガイド」や「関市特定公共賃貸住宅ガイド」について(ポルトガル語版も含め)、条例改正の内容を反映した改訂版を作成・公開するつもりはあるか?
質問2,
改訂版を公開するとしたら、いつ頃になる予定か?
質問3,
今年度の募集に対して既に応募があった場合、対応現場で、制度説明・今後の手続きの説明として、2023年6月版のガイドを渡したりしているか?
ーー
回答 2025/7/10
~~様
ご意見をお寄せいただき誠にありがとうございます。
回答書につきましては別添のとおりですので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
あなたのご意見は、市長自身が拝見し回答をさせていただいておりますので、返信が遅くなりましたこと何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
関市 市民の声担当
(ワードファイルの添付)
令和7年7月10日
~~様
関市長 山下清司
「市民の声・ご意見」の回答について
このたびは、貴重なご意見をお寄せいただき誠にありがとうございます。
当市のウェブサイトに掲載中の「関市営住宅ガイド」及び「関市特定公共賃貸住宅ガイド」について、市営住宅の保証人規定及び入居資格に関する条例改正の内容を反映しておらず、皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。
ウェブサイトで公開中の「関市営住宅ガイド」及び「関市特定公共賃貸住宅ガイド」は、7月3日(木)より2025年6月版を公開(日本語のみ)し、ポルトガル語版につきましては、7月16日(水)に公開予定です。
また、今年度の入居者募集でご相談された方をはじめ、入居申込みをされた方に対する説明会では、連帯保証人は不要であることを説明したうえで、「関市営住宅ガイド(2025年6月版)」をお渡ししております。
今後も、市民の皆様に正確な情報をお伝えできるよう、ウェブサイトの情報更新に注意を払い改善に努めてまいりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
財務部 管財課
担当 住宅係 ~~
ーー
岐阜県内各地域の共産党議員とも連携したい。
http://www.jcp-gifu.jp/giin