同性パートナーシップに関する公務員の労働条件・待遇規定
NHK 2025年1月21日「同性パートナー 犯罪被害者遺族の給付金や24の法律など対象に」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250121/k10014699351000.html
朝日新聞 2023年9月9日「同性パートナーがいる職員への扶養手当 47都道府県で分かれる対応」
https://www.asahi.com/articles/ASR98730DR96IIPE00L.html
朝日新聞 2023年9月11日「同性パートナーがいる職員への扶養手当、11都県が「支給できる」」
https://www.asahi.com/articles/ASR9C35X0R9CIIPE009.html
2023/11/13
https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/news/2023/11/9.html
2024年1月12日「第307号 同性カップルに関する扶養手当等の届出不認定をめぐる訴訟  ~札幌地裁令和5年9月11日判決~」
https://www.westlawjapan.com/column-law/2024/240112/
入間市 2023年12月定例議会
http://www3.city.iruma.saitama.jp/voices/CGI/voiweb.exe?ACT=203&KENSAKU=1&SORT=0&KTYP=1,2,3&FBMODE1=SYNONYM&FBMODE2=SYNONYM&KGTP=1,2,3&FYY=2023&FMM=12&FDD=8&TYY=2023&TMM=12&TDD=8&TITL=%97%DF%98a%82T%94N%82P%82Q%8C%8E%92%E8%97%E1%89%EF%81i%91%E6%82S%89%F1%81j&NAME=%8B%E0%E0V%8FG%90M&TITL_SUBT=%97%DF%98a%81@%82T%94N%81@%82P%82Q%8C%8E%81@%92%E8%97%E1%89%EF%81i%91%E6%82S%89%F1%81j%81%7C12%8C%8E08%93%FA-04%8D%86&HUID=223226&KGNO=&FINO=1773&HATSUGENMODE=0&HYOUJIMODE=0&STYLE=0
長崎新聞 2025/05/01「男性カップルへの移転費不支給 長崎労働局が審査請求を棄却 「安心して暮らせる権利認めて」」
https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=7b6627707fa449a4abada9a1a6030065
NHK 2025年6月27日「長崎 同性パートナーの移転費不支給 取り消しなど求め国を提訴」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250627/k10014846691000.html
2025.09.11「品川区が制度拡充 同性パートナー“事実婚”表記、災害弔慰金も支給」
https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202509111000/detail/
共同通信 2025年09月30日「120法令同性対象とせず 最高裁判決受け取りまとめ」
https://www.47news.jp/13224535.html
関係法令一覧
https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20250930.pdf
共同通信 2025年10月01日「「社会保障、検討続けて」 120法令で同性対象外」
https://www.47news.jp/13231293.html
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/355594eed387a924987a03262b2673d62ccf4961
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「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/313631.html
「岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」
・扶養手当 第11条
「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」
・住居手当 第12条の5
・単身赴任手当 第12条の7
・育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務 第37条の2
「要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員」
・育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限 第37条の3
・特別休暇 第44条
「特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。」
・介護休暇 第45条
「岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則」
特別休暇 第75条 結婚、忌引きなど
二十五 結婚の場合 連続する七日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
二十六 忌引の場合 配偶者:10日
二十七 配偶者、父母又は子の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間
施行規則でも、第26条の2で、「職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」との規定がある。
「岐阜県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」
年次休暇以外の休暇 第10条
問い合わせフォームが見当たらず、ご意見フォームから送信した。「福利厚生」という語を「労働条件及び待遇」など、別の表現に変更したほうが良いな。
https://www.pref.gifu.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=4&check
ご意見フォームでなく、人事課に問い合わせメールしたほうが良いか。
https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/3.html
c11102@pref.gifu.lg.jp
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ご意見フォーム問い合わせ 2025/2/14
岐阜県職員の福利厚生規定について、問い合わせる。
岐阜県職員の福利厚生については、「岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」、「岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則」、「岐阜県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」、などで規定されている。
その中で、職員の配偶者については、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」という記述があり、いわゆる「事実婚」のパートナーも含まれるということになっている。ちなみに、職員の配偶者と関係する福利厚生としては、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特別休暇(結婚や忌引きなど)、介護休暇、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、などがある。
現在の日本では、同性婚は法律上・行政運用上、制限されており、同性カップルは婚姻できないが、同性婚ができないのは憲法違反であるという裁判の判決が各地で出始めており、また、多くの自治体で同性パートナーシップ制度が作られている。
そうした状況を踏まえた上で、下記の通り、3点問い合わせる。
質問1,岐阜県職員の福利厚生規定における、上記の「配偶者」の定義には、同性パートナーの場合も含まれるか?
質問2,事実婚のパートナーや同性パートナーがいる職員が、配偶者に関係する福利厚生を利用したいとき、どのような認可基準になっているか?
質問3,職員が配偶者に関係する福利厚生の利用を希望する場合、岐阜県が制定している「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」の利用は必須か?つまり、この制度の宣誓書がなければ、労務管理上の「配偶者」として認定されないのか?
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人事課 問い合わせ 2025/2/21
岐阜県庁 総務部 人事課 担当者さま
岐阜県職員の労働条件及び待遇について、問い合わせたいことがあり、2025年2月14日に「県政へのご意見ご提案入力フォーム」から送ったのですが、問い合わせを送るには誤った窓口だったかもしれないと思い、再度、同内容を人事課のメールアドレスにお送りいたします。ご回答は、メールにてご返信いただければ幸いです。
問い合わせ内容は以下の通りです。
岐阜県職員の労働条件や待遇については、「岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」、「岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則」、「岐阜県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」、などで規定されている。
その中で、職員の配偶者については、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」という記述があり、いわゆる「事実婚」のパートナーも含まれるということになっている。ちなみに、職員の配偶者と関係する労働条件・待遇としては、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特別休暇(結婚や忌引きなど)、介護休暇、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、などがある。
現在の日本では、同性婚は法律上・行政運用上、制限されており、同性カップルは婚姻できないが、同性婚ができないのは憲法違反であるという裁判の判決が各地で出始めており、また、多くの自治体で同性パートナーシップ制度が作られている。
そうした状況を踏まえた上で、下記の通り、3点問い合わせる。
質問1,岐阜県職員の労働条件及び待遇の規定における、上記の「配偶者」の定義には、同性パートナーの場合も含まれるか?
質問2,事実婚のパートナーや同性パートナーがいる職員が、配偶者に関係する待遇を受けたい(利用したい)とき、どのような認可基準になっているか?
質問3,職員が配偶者に関係する待遇を受けたい場合、岐阜県が制定している「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」の利用は必須か?つまり、この制度の宣誓書がなければ、労務管理上の「配偶者」として認定されないのか?
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問い合わせ回答 2025/2/25
~~様
ご提案記載のとおり、岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例では、
「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と規定されています。
この「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に「同性パートナー」を含むかどうかについてですが、
法制上同性間の婚姻関係は想定されておらず、国においては「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に
「同性パートナー」を含まない取扱いとしているものと承知しています。
都道府県における扶養手当の支給状況を見ると、支給対象としている団体、していない団体のいずれも
存在するものの、多くの団体は、未定・検討中といった状態にあると承知しており、本県も同様であり、
裁判例や他県の状況、社会の動きなどをよく見ながら、研究を続けているところです。
なお、今のところ、同性パートナーを配偶者として手当を支給した事例や特別休暇を認めた事例は承知しておりませんが、
職員から相談があった場合には、個別の事案ごとに検討が必要であると考えております。
今回、お問合せいただいた3つの質問については、以上によりご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県人事課服務係
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再問い合わせ 2025/5/7
岐阜県庁 総務部 人事課 担当者さま
岐阜県職員の労働条件及び待遇についての問い合わせ(2025年2月21日)に対して、回答を2025年2月25日にいただきましたが、質問ごとに回答がなされておらず、かつ、質問内容に対しても、明確な返答になっていないため、再び問い合わせます。以下の質問事項4点に、明確に、かつ、質問ごとに回答いただくよう、お願い申し上げます。
質問1,
岐阜県職員の待遇に関する条例規定上の、「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の定義に、同性パートナーが含まれるか、という問い(2025年2月21日問い合わせの質問1)に対しては、2月25日の回答では、岐阜県としての判断の回答がなされていない。国・政府における判断とは別に、県として判断できるはずであるから、岐阜県としての判断を回答いただきたい。
質問2,
「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」を利用しており、既に宣誓書を発行されている岐阜県職員が、条例上に規定のある、配偶者がいることを要件とする待遇(扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特別休暇、介護休暇、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)を申請した場合、その申請は認可されるか?
質問3,
2月25日の回答のなかに、『国においては「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に「同性パートナー」を含まない取扱いとしているものと承知しています。』とあるが、
回答日の2025年2月25日よりも以前の、2025年1月の報道の通り( https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250121/k10014699351000.html )、政府は、最高裁判所の判例を受けて、一部の法律に関して、同性のパートナーが事実婚と同様に対象になるという見解を示しており、その他残りの法律についても、適用対象となるか検討中である。
岐阜県としては、上記のことを承知の上で、『国においては「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に「同性パートナー」を含まない取扱いとしているものと承知しています。』と述べているのか?
質問4,
2月25日の回答のなかに、『都道府県における扶養手当の支給状況を見ると、支給対象としている団体、していない団体のいずれも存在するものの、多くの団体は、未定・検討中といった状態にあると承知しており、』とあるが、
都道府県職員の待遇における同性パートナーの扱いについて、少なくとも、扶養手当の支給状況に関しては、全都道府県のデータを岐阜県人事課で所持している(把握している)ということで相違ないか?
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回答 2025/6/5
~~様
再度ご質問をいただきました件について、以下のとおり回答します。
質問1について
先日ご回答を差し上げましたとおり、裁判例や他県の状況、社会の動きなどをよく見ながら、検討を続けているところであり、
「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の定義に、「同性パートナー」が含まれるかどうかは「検討中」の段階です。
質問2について
事実婚や内縁の方が「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」を利用し、ご質問にある手当や休暇を申請した場合は対象となる可能性があります。
同性パートナーの場合は、質問1により、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
質問3について
ご質問に記載のあった2025年1月の報道より前に国に同性パートナーの取扱いを確認をしており、
「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に「同性パートナー」を含まない取扱いであることの回答を得ております。
それ以降に国の取扱いが変更されたことを当県としては承知していないため、当初の回答のように述べています。
質問4について
令和5年9月10日の朝日新聞に都道府県の同性カップルへの扶養手当の支給状況について、記事が掲載されており、
その新聞記事に掲載された内容に基づき、当初の回答のとおり述べています。
岐阜県人事課服務係
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「検討中」というのは、「現在は支給しないが、今後変更するか検討中」ということではなく、「申請が出たらその時になったら、結論を考える」ということだろう。
行政手続きの不作為。申請後、「検討中」として保留のまま手当て支給がなされなかった場合、その不作為による不利益や損害がある。訴訟リスクであること分かっているか?
『事実婚や内縁の方が「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」を利用し、ご質問にある手当や休暇を申請した場合は対象となる可能性があります。』
「対象となる」ではなく、「対象となる可能性がある」という回答となっているということは、対象とならない場合もあり得るということだが、事実婚や内縁の場合について、どのような基準で認可・不認可が分かれるのか?
質問
異性の事実婚の場合に(裁判例上)認可されている事例を持ってきて、同性の場合に事実婚と同様として認可されるか、聞く。
質問,
岐阜県県営住宅の要件は、以下のようになっている。
「②同居者がいる場合には親族※1であること(特別な事情※2のある場合は除く。)
※1 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含みます。
※2 特別な事情とは入居者が単身であり、世話をする人が必要になる等の事情のある場合を指します。」
「県営住宅ガイド」を参照。
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/428115.pdf
また、「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」の説明においては、県営住宅の『申請で親族に該当』・『同居親族の要件に該当』と書かれている。
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/374033.pdf
上記を踏まえると、
一方では、「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」の利用によって、岐阜県県営住宅の申請資格の「親族」に該当する(つまり、親族要件内の「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に含む)としておきながら、他方で、県職員の待遇に関しては、「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」を利用していても「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは見なさないという見解を採ることは、整合性が取れず、矛盾が生じていると考えられるが、この点について、岐阜県としてはどのような見解か?
→公営住宅法その他一部の法律については同性パートナーを含む、他の法律は含まない、としていることの矛盾の現れ。
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愛知県
「愛知県ファミリーシップ宣誓制度について」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/aichifamilyship.html
「制度利用者が活用できるサービス等について」のなかの「愛知県行政サービス等一覧」の箇所で、
「県職員の福利厚生等 各種手当、休暇、祝金、旅費」とある。宣誓書の提示が必要かどうかは、「※各制度毎に提示の要否は異なる」と。
「各種手当」が具体的にどこまでなのか(全ての手当てが?)。
愛知県例規集
https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/aichi-ken/reiki.cgi
「第5章 報酬、給与等 第2節 一般職」
「職員の給与に関する条例」
第9条 扶養手当
「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」
住居手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、へき地手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、
※配偶者の関係するのがどこか、未チェック。
「6章 退職手当」「職員の退職手当に関する条例」
第1条の2「配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」
第10条10項2号「前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当」
「7章 旅費」「職員等の旅費に関する条例」
第2条「職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」
「第8章 勤務時間等」
「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」
「職員の育児休業等に関する条例」
「職員の配偶者同行休業に関する条例」
「第12章 福利厚生」「愛知県職員の共済制度に関する条例」
ーーー
愛知県メール問い合わせ 2025/3/20 jinjika@pref.aichi.lg.jp
愛知県庁 人事局 人事課 ご担当者さま
愛知県職員の労働条件及び待遇について、以下の通り、問い合わせいたします。
愛知県職員の労働条件及び待遇に関しては、各条例や規則で規定されている。その中で、職員の配偶者については、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」という記述があり、いわゆる「事実婚」のパートナーも含まれるということになっている。
そして、愛知県が制定・運用している「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」についての説明ページにおいては、「制度利用者が活用できるサービス等について」の中の「愛知県行政サービス等一覧」の箇所で、「県職員の福利厚生等 各種手当、休暇、祝金、旅費」とある。
参照ページ:「愛知県ファミリーシップ宣誓制度について」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/aichifamilyship.html
以上のことを踏まえた上で、以下、4点問い合わせる。
質問1,
県職員の労働条件及び待遇のうち、配偶者がいることを要件とするもの(扶養手当などの各種手当、特別休暇、介護休暇など)に関して、上記の条例規定上の「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の定義に、同性パートナーが含まれるか?
質問2,
条例規定のある、配偶者がいることを要件とする待遇を職員が受けたい場合、愛知県が制定している「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」の利用は必須か?つまり、この制度の宣誓書がなければ、労務管理上、上記規定の「配偶者」として認定されないのか?
質問3,
愛知県ファミリーシップ宣誓制度を利用している県職員が活用できるサービスの一覧において、申請の際に宣誓書の提示が必要かどうかは、「※各制度毎に提示の要否は異なる」と書かれており、「受理証明書等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず対応している場合もありますが、パートナーシップ又はファミリーシップの関係である旨お伝えいただくと、より円滑にサービス等を受けられます。詳細は各担当課室へお問合せください。」との記述がある。具体的に、待遇ごとの認可基準がどうなっているか、教えてほしい。
なお、人事課で管轄していない内容を含む場合は、人事局内の他の担当課に仰いだ上で人事課で回答を取りまとめるなど、適宜、ご対応を願う。
質問4,
配偶者がいることを要件とする待遇に関して、同性パートナーのいる県職員からの相談事例や申請事例は、既にあるか?(職員のプライバシーにも関わるとは思うが、前例が既にあるのかどうかだけでも回答いただきたい。)
ーーー
問い合わせ回答 2025/3/28
ご質問者 様
お問い合わせいただきました件について、以下のとおりお答えします。
質問1
県職員の労働条件及び待遇のうち、配偶者がいることを要件とするもの(扶養手当などの各種手当、特別休暇、介護休暇など)に関して、上記の条例規定上の「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の定義に、同性パートナーが含まれるか?
(回答)
・ 扶養手当などの各種手当制度について、同性パートナーは「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」の定義に含まれる場合があります(回答2を参照)。
・ 特別休暇や介護休暇などの休暇制度については、同性パートナーを含みます。なお、地方公務員法で「配偶者」の規定がなされている配偶者同行休業は含みません。
・ 旅費については、同性パートナーを含みます。
質問2
条例規定のある、配偶者がいることを要件とする待遇を職員が受けたい場合、愛知県が制定している「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」の利用は必須か?つまり、この制度の宣誓書がなければ、労務管理上、上記規定の「配偶者」として認定されないのか?
(回答)
・ 各種手当制度について、「配偶者」として認定され手当を受給するためには、「愛知県ファミリーシップ宣誓制度実施要綱第2条第1号に規定するパートナーシップの関係(他の地方公共団体における類似の制度による関係で、これに相当するものを含む。)にあると認められる」ことを証明する書類が必要となります。
・ 特別休暇や介護休暇などの休暇制度及び旅費については、お見込のとおりです。なお、他の地方公共団体における類似の制度で、これに相当するものでも可。
質問3
愛知県ファミリーシップ宣誓制度を利用している県職員が活用できるサービスの一覧において、申請の際に宣誓書の提示が必要かどうかは、「※各制度毎に提示の要否は異なる」と書かれており、「受理証明書等の提示が不要な場合や、宣誓の有無に関わらず対応している場合もありますが、パートナーシップ又はファミリーシップの関係である旨お伝えいただくと、より円滑にサービス等を受けられます。詳細は各担当課室へお問合せください。」との記述がある。具体的に、待遇ごとの認可基準がどうなっているか、教えてほしい。なお、人事課で管轄していない内容を含む場合は、人事局内の他の担当課に仰いだ上で人事課で回答を取りまとめるなど、適宜、ご対応を願う。
(回答)
・ 各種手当の認定にあたっては、回答2のとおり、パートナーシップ関係であると認められることを証明する書類の提出が必要となります。
・ 特別休暇や介護休暇などの休暇制度については、提示を求めていません。
・ 旅費については、提示が必要になります。
・ 祝金を申請する場合は、宣誓書受理証明書等の写しを必要書類としております。
質問4
配偶者がいることを要件とする待遇に関して、同性パートナーのいる県職員からの相談事例や申請事例は、既にあるか?(職員のプライバシーにも関わるとは思うが、前例が既にあるのかどうかだけでも回答いただきたい。)
(回答)
・ 職員のプライバシーに関する内容であるため、相談の有無等については特に集計しておりません。
**************************
愛知県人事局
人事課(手当関係)052-954-6031
監察室(休暇関係)052-954-6032
職員厚生課(祝金関係)052-954-6035
総務事務管理課(旅費関係)052-746-2007
**************************
ーーー
回答2の箇所、
『各種手当制度について、「配偶者」として認定され手当を受給するためには、「愛知県ファミリーシップ宣誓制度実施要綱第2条第1号に規定するパートナーシップの関係(他の地方公共団体における類似の制度による関係で、これに相当するものを含む。)にあると認められる」ことを証明する書類が必要となります。』
要綱第2条(定義)『第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構築している又は構築することを約した関係をいう。 』
「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」(ないし他の地方公共団体における類似の制度)の宣誓書以外で、『パートナーシップの関係にあると認められることを証明する書類』に該当するものは、他に何を想定しているか?
例えば、公正証書などは十分該当すると思うが、むしろそうしたパートナシップ契約書よりも、宣誓制度のほうがハードル低いだろう。
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福岡県
「福岡県パートナーシップ宣誓制度について」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokapartnership.html
『福岡県職員については、結婚祝金、職員住宅の入居申込について適用を受けることができます。』
扶養手当や休暇などは含まれない?上記の朝日新聞記事では、支給できると回答しているが?
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/233012.pdf
19ページ。
『(4)職員の福利厚生等
福岡県では、各種手当(扶養手当、住居手当、単身赴任手当)において、事実婚と同様に、同性パートナーについても認めています。また、同性パートナーの職員住宅への入居や、互助会事業では、結婚祝金の制度も設けています。 』
福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/jinkenkikaku/life/lgbt/partnership.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/jinkenkikaku/life/lgbt/documents/20250501jitengyouseiS.pdf
福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例
9条
「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として任命権者が定めるものを含む。以下同じ。)」
「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)」になっている箇所もある。
静岡県
「静岡県パートナーシップ宣誓制度について」
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/jinkennpo/danjokyodo/1046492.html
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/046/492/shizuokaken0613.pdf