残業の付け替え
所属会社FS社の勤務時間および給与体系と、勤務先FT社の勤務時間の差異を埋めて、損失を減らすための姑息な手段。
前提条件
FS社の勤務時間は9:00~18:00の1日8.0h
加えて10.0hのみなし残業がある。
FT社の勤務時間は9:00~17:30の1日7.5h
基本的に残業はない前提だが、工事前などスケジュールが立て込んでくると若干の残業が発生する。
まったく残業がなかった場合
稼働日が20日として、FT社の勤務時間では 勤務時間150.0h(150.0h+残業0.0h)
FS社の勤務時間で計算すると、1日あたり0.5hの稼動不足が発生しているので、合計10.0hの稼動不足
稼動不足分は、しっかりと給与から差し引かれる。
1日だけ4.0hの残業が発生した場合
稼働日20日として、FT社の勤務時間では 勤務時間154.0h(150.0h+残業4.0h)
FS社の勤務時間で計算すると、勤務時間154.0h(150.5h+残業3.5h)
残業した日だけ不足がないので9.5hの稼動不足と残業分が3.5h
残業分については、みなし残業があるので追加支給はない。
結果、稼動不足分(9.5h)が給与から差し引かれる。
1日だけ4.0hの残業が発生したものを、8日間 各0.5hの残業として付け替えた場合
稼働日20日として、FT社の勤務時間では 勤務時間154.0h(150.0h+残業4.0h)
FS社の勤務時間で計算すると、勤務時間154.0h(154.0h+残業0.0h)
残業した日だけ不足がないので6.0hの稼動不足と残業分が0.0h
結果、稼動不足分としてが差し引かれるのは6.0h分になり、3.5h分の損失を免れることになる。
補足
2023年にFS社の規程が改められ、勤務時間の基準を「勤務先の勤務時間」に合わせるようになったので、9:00~17:30の1日7.5hでも稼動不足が発生することはなくなった。