有給申請
年次有給休暇を取得するための届出。
FS社の規則では、計画休暇の場合には取得日の1週間前までに提出、体調不良などの突発的な場合には速やかに提出することとなっている。 既に申請した有給の変更は 変更後の日付で再申請をし、その際の事由欄に変更前の日付から変更する旨を記載すれば良いとのこと。(勤怠表処理時に確認の連絡があるかも) 査定面談の時に分かったことだが、体調不良などで有給申請を事後提出した場合、勤怠上は有給扱いになるが、査定評価上は欠勤扱いになるので注意が必要。 2026年4月から、有給申請時に勤務体系の申請も必要。