行政書士ができない業務
下記のような、他
士業
の
独占業務
は行政書士が取扱いできません。
弁護士
業務
紛争性のある
法律相談
や書類の作成
裁判
業務
示談
交渉
税理士
業務
税金
に関する個別具体的な相談
税務申告
司法書士
業務
不動産
の
権利部
の
登記
会社の登記
土地家屋調査士
業務
不動産の
表題部
の登記
社会保険労務士(社労士)
業務
社会保険
に関する相談や申告
逆に行政書士が取り扱える業務については下記のページをご覧ください。
行政書士は何ができるの?
#業際