行政書士ができない業務
下記のような、他士業の独占業務は行政書士が取扱いできません。
弁護士業務
紛争性のある法律相談や書類の作成
裁判業務
示談交渉
税理士業務
税金に関する個別具体的な相談
税務申告
司法書士業務
不動産の権利部の登記
会社の登記
土地家屋調査士業務
不動産の表題部の登記
社会保険労務士(社労士)業務
社会保険に関する相談や申告
逆に行政書士が取り扱える業務については下記のページをご覧ください。
行政書士は何ができるの?
#業際