2人代表取締役を設置する会社の届出印
会社届出印は、法務局に届出ることになり、会社設立をする際にも必須となります。 1つの印鑑を両代表取締役がそれぞれ実印登録することはできません。(昭43.1.19民事甲207号回答)
そのため、次のいずれかの方法になります。
① 1人の代表取締役のみ実印登録し、その代表取締役が印鑑を管理する。
デメリット:実印登録をした代表取締役のみが押印が可能。
② 2本の別々の印鑑を各代表取締役が実印登録する。
デメリット:それぞれの代表取締役が知らない間に押印してしまう恐れがある。
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