遺言作成時に盛り込むことをおすすめする内容
自筆証書遺言の場合の必須項目
全文
日付
氏名
押印
内容として入れるべきこと(自筆証書遺言・公正証書遺言共通)
以下は、入れて置いた方が良い内容。
付言(ふげん)は無くても構わないが、あると後々相続で揉めづらくなる。 万が一に備え、二段階で指定
遺言者は、遺言者の有する以下の不動産を、長男 〇〇に相続させる。なお、長男 〇〇が遺言者より先に死亡(同時死亡を含む)した場合は、次男 ●●に相続させる。
後日発見されたる財産について
本遺言に記載なきその他の財産のすべてを、長男 〇〇に相続させる。なお、長男 〇〇が遺言者より先に死亡(同時死亡を含む)した場合は、次男 ●●に相続させる。
遺言執行者の指定と銀行の手続きについて
遺言者は、本遺言の執行者として長男 〇〇を指定する。なお、長男 〇〇が遺言者より先に死亡(同時死亡を含む)した場合は、次男 ●●を指定する。
2 遺言執行者は、単独で(他の相続人の同意は不要)、預貯金債権その他の資産の名義変更、解約、払戻、貸金庫の開扉、内容物の受領、貸金庫契約の解約その他本遺言の執行に必要な一切の権限を有する。
遺言執行者は、本遺言の執行に関し必要と認めたときは代理人にその執行を行わせることができる。
付言
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