農地(畑・田)の地目を変更したい
農地(畑・田)の地目変更登記をしたい場合、最初にやらなければならないことがあります。
それは、農地転用です。
農地転用は、畑や田などの農地を農地以外にするための手続きで、地域によって届出か許可にわかれます。
市街化区域(市街地)の場合は届出、市街化調整区域(田舎)の場合は許可になります。
届出の方が圧倒的に簡単で、許可はとても難しいケースが多いです。
なお、許可の場合は、条件によっては許可がおりないケースもあります。
届出や許可が完了して初めて、農地を農地以外への地目変更登記が可能となります。
なお、農業委員会へ出す農地転用の手続きは行政書士が行うことができ、法務局へ出す地目変更登記は土地家屋調査士が行うことができます。
農地(畑・田)の地目を変更したい場合は、弊事務所へお気軽にご相談ください。
農地のことなら行政書士河野翔事務所
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