農地転用で農地法第4条・第5条許可の審査上の取扱いの違い
農地転用で農地法第4条・第5条許可の審査上の取扱いの違い
【4条】
農地所有者側の農地法上の違反の有無を確認する(譲受人・借主側の違反の有無は確認しない)。
原則として、農地所有者が資金調達を行う必要がある(ただし、事業者から資金提供を受ける形でも問題ない)。
申請者は農地所有者のみ。
【5条】
譲受人・借主側の農地法上の違反の有無を確認する(譲渡人・貸主側の違反の有無は確認しない)。
申請者は譲渡人(貸主)・譲受人(借主)の連名。
なお、賃貸借の場合は第4条・第5条のいずれでも申請できる可能性がるが、特定の事業者(借主)が主体となって計画を進める案件については、基本的に第5条で申請する。
そのほか、審査上の取扱いについては、第4条・第5条で大きな違いはない。
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